京都府豊かな緑を守る条例監視強化期間中
京都府庁京都府豊かな緑を守る条例監視強化期間中
ご存じですか?森林の開発協議制度
【京都府豊かな緑を守る条例】森林の開発には手続が必要です!
-
「京都府豊かな緑を守る条例」では、森林の開発にあたって事業者に対し、開発計画の事前協議や災害の防止などを義務付けています。
-
京都府では、令和6年11月10日(日曜日)から11月23日(土曜日)までを「京都府豊かな緑を守る条例監視強化期間」と定め、条例に違反して開発が進められていないかなど市町村と連携して合同パトロールを実施します。
-
皆さんも条例について理解を深めていただき、森林の違法な開発を防止し、豊かな緑を守る活動へのご協力をお願いします。
このような場合に、開発協議が必要です
-
1,000平方メートルを超える森林開発は、事前協議が必要です(土石の採掘と土砂の搬入を伴わない場合は、3,000平方メートルを超える森林開発が対象です)。
協議の流れ
-
開発計画書の作成
開発計画者は、あらかじめ京都府の森林開発行為実施基準に適合する計画書を作成します。
-
開発計画書の提出
開発計画者は、計画書を京都府に提出し、協議が始まります。
-
協議の終了
開発計画が実施基準に適合したと認められると協議は終了します。
お問い合わせ・ご相談先
-
京都府農林水産部森の保全推進課:075-414-5021
-
山城広域振興局農林商工部森づくり振興課:0774-21-3087
-
南丹広域振興局農林商工部森づくり振興課:0771-22-1019
-
中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課:0773-62-4621
-
丹後広域振興局農林商工部森づくり振興課:0772-62-4317
-
京都林務事務所治山課:075-451-5725
お問い合わせ
農林水産部森の保全推進課
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
電話番号:075-414-5021
ファックス:075-414-5010