「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」の改正案に対する御意見(パブリックコメント)の募集について

2024/10/04  宮城県  

掲載日:2024年10月4日

「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」の改正案に対する御意見(パブリックコメント)の募集について

「宮城県飲酒運転根絶に関する条例」は、平成19年9月定例会で議員提案により制定されました。

一方、国においては、自転車の酒気帯び運転などの悪質な交通違反が後を絶たないことから、本年5月に道路交通法の一部が改正され、自転車の酒気帯び運転やそのほう助に対する罰則が新設され、本年11月に施行予定となっています。

本県の条例は、自動車及び原動機付自転車のみ対象としており、自転車は含まれていません。

このことを踏まえ、本条例の改正(見直し)を検討しております。

つきましては、この条例改正案に対し、広く県民の皆様からの御意見を募集いたします。

1 御意見を募集する案の名称

宮城県飲酒運転根絶に関する条例改正案

2 条例改正案の概要

  • 現行条例では、自動車・原動機付自転車の飲酒運転防止について、県民や事業者等の義務(努力義務)、県の施策などを規定しているが、自転車も対象にするよう、条例を改正(定義規定に追加)しようとするもの
  • その他、所要の改正を行うもの

3 公表する関係資料

4 関係資料の公表場所

5 御意見の提出方法及び提出先

次のうちいずれかの方法により提出してください。

(1)オンライン(宮城県電子申請システム)

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1727675703390(外部サイトへリンク)

(2)電子メール

メールアドレス

gtyosah@pref.miyagi.lg.jp

(3)郵送

〒980-8570 宮城県議会事務局 政務調査課政策法令班

※県庁専用の郵便番号につき、住所記載不要です。

(4)ファクシミリ

ファクシミリ番号

022-211-3598

※(1)以外の場合、「宮城県飲酒運転根絶に関する条例改正案に対する意見」と明記してください。

6 御意見の募集期間

令和6年10月4日金曜日から令和6年11月5日火曜日まで

※郵便の場合は必着

7 御意見提出時の留意事項

  1. 御意見を提出する様式は自由ですが、日本語に限ります。
  2. 御意見提出に当たっては、住所・氏名(法人又は団体の場合はその名称及び代表者の氏名)・電話番号を必ずお書きください。
  3. お電話による意見提出は受けませんので御了承ください。

8 御提出いただいた御意見の取扱い

  1. お寄せいただいた御意見については、その概要を取りまとめ、これに対する県議会の考え方を、「4 関係資料の公表場所」と同じ場所で公表する予定です。
  2. お寄せいただいた御意見のうち、賛否のみの表明に係るもの及び条例改正案に関連のないものについては、県議会の考え方を公表しないことがあります。
  3. お寄せいただいた個々の御意見に対し直接の回答はいたしませんので御了承ください。
  4. 意見を提出された方の氏名(法人又は団体にあってはその名称)やその他属性に関する情報については、意見の内容について確認を行いたい場合などに利用するものであり、他の目的に利用するものではありません。

9 今後の予定

お寄せいただいた御意見を参考にして条例改正案について検討し、成案を上記「4 関係資料の公表場所」と同じ場所で公表する予定です。

10 お問い合わせ先

宮城県議会事務局 政務調査課 政策法令班

電話番号:022-211-3593(直通)

メールアドレス:gtyosah@pref.miyagi.lg.jp

※お電話でのお問い合わせは、月~金曜日午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。

お問い合わせ先

議会事務局政務調査課 政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598