公認会計士の懲戒処分について公表しました。
金融庁令和4年3月31日
金融庁
公認会計士の懲戒処分について
金融庁は、本日、下記の公認会計士に対し、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第31条第1項の規定に基づき、下記の処分を行いました。
記
1.懲戒処分の対象者及び内容
・公認会計士 中村 雅晴(登録番号:第10238号 事務所所在地:大阪府大阪市)
業務停止3月(令和4年7月1日から令和4年9月30日)
・公認会計士 大里 慶三(登録番号:第4417号 事務所所在地:神奈川県川崎市)業務停止1月(令和4年7月1日から令和4年7月30日)
・公認会計士 濱口 楢士(登録番号:第4859号 事務所所在地:和歌山県和歌山市)業務停止3月(令和4年7月1日から令和4年9月30日)
・公認会計士 森藤 洋隆(登録番号:第10822号 事務所所在地:神奈川県横浜市)
業務停止1月(令和4年4月4日から令和4年5月3日)
2.処分理由
上記4名の公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)の規定に基づく税理士業務の停止処分(中村公認会計士7月、大里公認会計士6月、濱口公認会計士1年3月、森藤公認会計士6月)を受けた。
当該事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反すると認められる。
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金融庁企画市場局企業開示課
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