「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の施行について(お知らせ)
徳島県「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の施行について(お知らせ)
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月23日に公布され、令和5年2月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の改正は,アニリン,ペルフルオロオクタン酸(別名 PFOA)及びその塩,ペルフルオロ(オクタンー1ースルホン酸)(別名 PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質を水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に追加するものです。
詳細につきましては、以下の環境省のホームページに接続いただき、ご確認ください。
参考
- 【施行通知】水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の施行について(R4.12.23) (PDF:158 KB)
- 【参考】事務連絡 (PDF:334 KB)