2023/12/26

弊社に対する業務改善命令について

あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
2023年12月26日

弊社に対する業務改善命令について

MS&ADインシュアランス グループのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(代表取締役社長:新納 啓介)は、法人向け保険の入札事案における保険料調整行為(以下、保険料調整行為)に関し、本日、金融庁より下記内容の業務改善命令を受領しました。お客さまをはじめ、ご関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めてお詫び申し上げます。

今後このような行為を発生させないために、取組可能な再発防止策を順次実施しておりますが、今回の命令を厳粛かつ真摯に受け止め、全社を挙げて改善に努めてまいります。



1.業務改善命令の内容

(1)業務の健全かつ適切な運営を確保するため、以下を実施すること。

①今回の処分を踏まえた経営責任の所在の明確化

②私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号 以下「独占禁止法」という)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定 、調査等

③共同保険を含む企業保険分野における適正な競争実施のための環境整備に向けた方策の検討、実施

④適正な営業推進態勢及び保険引受管理態勢の確立(独占禁止法等の法令の趣旨に照らし、不適切な行為のインセンティブとならない営業目標の策定やリスクに応じ適正な保険料を提示できる営業活動を実現するための方策の策定を含む)

⑤独占禁止法等を遵守するための適切な法令等遵守態勢の確立(営業担当者をはじめとする社内関係者及び代理店に対する十分な教育や適切な監督態勢の構築を含む)

⑥コンプライアンス・顧客保護を重視する健全な組織風土の醸成(独占禁止法等の重要な法令遵守よりも自社の都合を優先する企業文化の是正策を含む)

⑦上記を着実に実行し、定着を図るための経営管理(ガバナンス)態勢の抜本的な強化

(2)上記(1)(②を除く)に係る業務の改善計画を、それぞれの事項について具体的な方策を立て、可能なものには数値目標を設定した上で、2024 年 2 月 29 日までに提出し、ただちに実行すること。2 月 29日の提出に先んじて、中間的な検討状況を 1 月 31 日までに報告すること。当該計画の実施完了までの間、3 か月毎の進捗及び改善状況を翌月 15 日までに報告すること(初回報告基準日を 2024 年 5 月末とする)。

(3)上記(1)②の調査結果等について、2024 年 2 月 29 日までに報告すること。

2.業務改善命令の理由

保険業法第 128 条第1項に基づく当社からの報告の結果、独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為並びにその背景にある態勢上の問題が認められた。

3.再発防止策の検討と実行

本件につきましては、現在も調査が続いており、全容解明を急ぐとともに、再発防止の更なる検討および策定した以下の再発防止策を実施してまいります。

①社員教育の再徹底
②規定・マニュアルの整備および見直し
③独占禁止法に関する相談窓口の明確化
④過去の不祥事を振り返り学ぶ日の制定
⑤適切な入札対応のチェック態勢強化
⑥リスク管理態勢の強化

以上

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