2024/02/28

公正取引委員会からの勧告について

サンデン 株式会社 

2024 年 2 月 28 日
サンデン株式会社

公正取引委員会からの勧告について

本日、2024 年2月 28 日、サンデン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、公正取引委員会より下請代金支払遅延等防止法(以下、「下請法」といいます。)に基づく勧告(以下、「本勧告」といいます。)を受けました。

お取引先様をはじめ関係者の皆様には、多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

1.本勧告の対象となった事実

当社は、当社製品の一部の部品又は付属品について、その製造を下請法の対象と認定されたお取引先様(以下、「対象事業者様」といいます。)に委託し、当該部品又は付属品の製造に使用する当社所有の金型及び治具を一部の対象事業者様に貸与しておりました。その後、需要の変化等により当該部品又は付属品の発注を行わなくなったことから、一部の対象事業者様に長期間使用されていない金型及び治具(以下、「対象金型等」といいます。)を無償で保管して頂くこととなり、対象金型等の保管に要する費用をご負担頂いたことが、下請法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する等と判断されたものです。なお、本勧告において下請法違反とされた行為は、対象期間が 2022 年 1 月 1 日からで、対象事業者様が 61 社、対象金型等の数が 4220 型となっております。

2.本勧告に対する当社の対応

当社は、本勧告を厳粛に受け止め、直ちに対象事業者様と対象金型等の管理状況を確認の上、対象金型等を保管して頂いたことによる費用に相当する額を公正取引委員会の確認を得た上で速やかに対象事業者様にお支払いいたします。また、本勧告に従い、今後の取引において同様の問題が発生することのないよう、改善活動を徹底してまいります。特に、下請事業者に無償で金型等を保管させることにより下請事業者の利益を不当に害していた行為は、下請法第 4 条第 2 項第 3 号に掲げる行為に該当し同項の規定に違反するものであること及び今後自己のために経済上の利益を提供させることにより下請事業者の利益を不当に害さないことを取締役会の決議により確認するとともに、金型等の適切な管理に特に留意した下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じ、かかる措置を役員及び従業員に周知徹底の上、対象事業者様にもご通知いたします。

以上

【本件のお問い合わせ先】
サンデン株式会社 総務本部
電話番号 03-5828-5582

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