2024/04/12

暴力団排除条項の一部改定等に伴う各種預金規定等の一部改定について

株式会社 清水銀行 

2024 年 4 月
株式会社清水銀行

暴力団排除条項の一部改定等に伴う各種預金規定等の一部改定について

平素は清水銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

さて、当行では、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、各種預金規定等に暴力団等の反社会的勢力を排除する条項(以下「暴力団排除条項」といいます)を導入しております。

このたび、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、2024 年 5 月 6 日(月)より各種預金規定を下記のとおり改定することといたしましたので、お知らせいたします。

なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいておりますお客さまにも適用させていただきます。



1.改定日

2024 年 5 月 6 日(月)

2.改定内容

(1)暴力団排除条項の改定

解約等の対象となる反社会的勢力の要件を一層明確化するため、以下の要件を追加いたします。

ア.暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ウ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
エ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
オ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
カ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

(2)みなし到達条項の追加

届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

3.改定する規定

(1)暴力団排除条項の改定

普通預金規定、貯蓄預金規定、総合口座取引規定、納税準備預金規定、通知預金規定、各種定期預金規定、6 か月据置き定期預金「夢工房」預金規定、自由金利型定期積金規定、各種財産形成預金規定、全自動貸金庫規定、半自動貸金庫規定、保護金庫規定、清水みなとインターネット支店専用普通預金規定

(2)みなし到達条項の追加

納税準備預金規定、通知預金規定、各種定期預金規定、6 か月据置き定期預金「夢工房」預金規定、自由金利型定期積金規定、各種財産形成預金規定、しみず定額自動送金利用規定、清水みなとインターネット支店専用普通預金規定

以上

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