2024/06/27

食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

消費者庁  

食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正に係る消費者委員会への諮問について

2024年06月27日

消費者庁では、本日、食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項の規定により準用することとされた同条第2項の規定に基づき、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の一部改正に係る消費者委員会への諮問を行いましたので公表します。

詳細

1.諮問内容

食品表示基準の一部改正

2.諮問に至った経緯

機能性表示食品制度は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる制度ですが、今般の小林製薬株式会社の紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、食品表示基準を一部改正するものです。

公表資料

関連リンク

問合せ先

消費者庁食品表示課

宗、森川

電話番号 03-3507-9138(直通)

問合せ先

消費者庁食品表示課保健表示室

横田、田中

電話番号 03-3507-9220(直通)

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