2024/06/28

定期預金の中途解約利率算定方法の変更に伴う預金規定の改定について

株式会社 大東銀行 

お知らせ

定期預金の中途解約利率算定方法の変更に伴う預金規定の改定について

2024/6/28

株式会社大東銀行(取締役社長 鈴木 孝雄)は、定期預金の中途解約時における適用利率について変更させていただくとともに、関係する預金規定を改定いたしますので、お知らせいたします。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.改定する預金規定

自由金利型定期預金規定(M型・単利)(M型・複利)ほか各種定期預金規定

2.改定内容例 ※自由金利型定期預金(M型・単利、預入期間3年未満の場合)

2.利息

(3)この預金を「定期預金規定(共通規定)」第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。
《2024年7月1日以降に預入された定期預金》
①預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
A.6ヵ月未満・・・約定利率×5%

2.利息

(3)この預金を「定期預金規定(共通規定)」第5条第1項により満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数および次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算し、この預金とともに支払います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を精算します。

①預入日の1ヵ月後の応当日から預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたこの預金の場合
A.6ヵ月未満・・・約定利率×解約日における普通預金の利率

※各種規定の全文につきましては、当行ホームページからご参照ください。

3.改定日

2024年7月1日(月)
※改定日以降に新規預入れ及び自動継続された定期預金より、新たな中途解約利率を適用させていただきます。(改定日以前に預入れされた定期預金については、改定日以前の中途解約利率を適用します。)

以上

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