2024/07/05

女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備(3系統目)の設置等に係る事前協議に対する了解の受領について

東北電力 株式会社 

女川原子力発電所2号機における所内常設直流電源設備(3系統目)の設置等に係る事前協議に対する了解の受領について

2024年 7月 5日

当社は、2023年7月3日に、女川原子力発電所2号機における所内常設の直流電源設備(3系統目)の設置等について、宮城県および女川町、石巻市へ「原子炉設置変更許可申請」に係る事前協議の申し入れ※1を行っておりましたが、本日、各自治体より、本申し入れに対する了解をいただきました。


所内常設直流電源設備(3系統目)は、全交流電源を喪失した際に、重大事故等の対応に必要な設備に直流の電気の供給を行うための設備であり、さらなる信頼性向上を目的に、現在設置済みである2系統の直流電源設備に加え、新たに原子炉建屋に設置※2するものです。


また、火災防護対策の観点から、原子炉建屋に設置している固体廃棄物処理系固化装置※3の固化材について、可燃性であるプラスチックから不燃性であるセメントに変更※4するものです。


なお、同施設の基本設計に係る「原子炉設置変更許可申請」は、2024年6月5日に、原子力規制委員会より許可されており、詳細設計に係る「設計及び工事計画認可申請書」については、今後、準備が整い次第、原子力規制委員会へ提出することとしております。


当社といたしましては、今後とも、原子力規制委員会による審査に適切に対応していくとともに、新規制基準への適合にとどまらず、原子力発電所のさらなる安全レベルの向上に向けた取り組みを着実に進めてまいります。


以 上


※1 事前協議の申し入れは「女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書(安全協定)」第12条(計画等に対する事前了解)に基づき実施するもの。
・乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。
(甲:宮城県及び女川町・石巻市、乙:東北電力株式会社)


※2 新規制基準において、本体施設の設置等に関わる設計及び工事計画認可から5年以内(2026年12月22日まで)に設置することが求められている。


※3 放射性廃棄物である使用済樹脂等を、固化材を用いてドラム缶内に固化する装置。


※4 新規制基準適合性審査において、固体廃棄物処理系固化装置の固化材に、可燃性であるプラスチックを使用しないことを前提に火災防護対策の確認を受けている。


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