2024/07/11

2023年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る政令・内閣府令案等の公表

金融庁  

令和6年7月11日

金融庁

令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る政令・内閣府令案等の公表について

金融庁では、令和5年情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

令和5年11月20日に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第80号。公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行。)について、今般、関係政令・内閣府令等の規定の整備を行うものです。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

・特別法人出資のデジタル化に関する規定の整備

・既存株主等の口座情報を求める通知期間等に関する規定の整備

・インターネットによる公衆縦覧に関する規定の整備 等

具体的な内容については(別紙1)~(別紙10)を御参照ください。

2.施行日

本パブリックコメント終了後、所要の手続を経て公布、施行の予定です。

この案について御意見がありましたら、令和6年8月10日(土曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便又はインターネットにより、下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、 あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。(e-Govへリンク)

御意見の送付先

金融庁企画市場局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1中央合同庁舎第7号館
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局市場課(内線3685、2348、3620)

※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

【政令】

(別紙1)
社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)

【内閣府令等】

(別紙2)
社債、株式等の振替に関する命令の一部改正(案)
(別紙3)
一般振替機関の監督に関する命令の一部改正(案)
(別紙4)
特別振替機関の監督に関する命令の一部改正(案)
(別紙5)
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部改正(案)
(別紙6)
資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正(案)
(別紙7)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正(案)
(別紙8)
公認会計士法施行規則の一部改正(案)
(別紙9)
附則(公認会計士法施行規則の一部改正)(案)

【告示】

(別紙10)
社債、株式等の振替に関する命令第六十二条の規定に基づき、特定個人情報の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定めるものを定める件の一部改正(案)

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