2024/07/18

電気料金支援の実施に伴う最終保障供給約款の特例承認申請について

中部電力 株式会社 

プレスリリース

電気料金支援の実施に伴う最終保障供給約款の特例承認申請について

2024年07月18日
中部電力パワーグリッド株式会社

当社は、本日、経済産業大臣に対し、最終保障供給約款(注1)にてご契約のお客さまの電気料金を支援するための承認申請を実施いたしました。

当社は、2024年6月21日の岸田内閣総理大臣記者会見において「酷暑乗り切り緊急支援」として発表された内容に基づく電気料金支援措置の実施について、電気料金の値引きを通じて生活者・事業者を支援するという趣旨に鑑み、支援対象となるすべての需要家に迅速に支援を届けるよう、資源エネルギー庁から要請を受けております。

この要請を受け、当社は、支援措置の実施に協力するにあたり、最終保障供給料金の2024年8月使用分から10月使用分(2024年9月分から11月分としてご請求する料金)について、軽減措置(以下「本措置」という)を実施することといたしました。

具体的には、高圧で最終保障供給をご契約のお客さまについて、2024年8月の検針日から10月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価から、1キロワット時につき2.0円(税込)を、2024年10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用となる燃料費調整単価から、1キロワット時につき1.3円(税込)を減じます。(注2)

本措置の適用にあたり、お客さま自身による手続きは必要ございません。また、お客さまに対しては、毎月の検針票において、本措置による減額が適用されている旨をお知らせいたします。(別紙「電気ご使用量のお知らせ(最終保障供給料金)サンプル」参照)

なお、本措置は、応急かつ暫定的な措置であることから、電気事業法第20条第2項ただし書(注3)の規定により、最終保障供給約款以外の供給条件として承認を申請いたしました。

今後、経済産業大臣より承認を受けましたら、改めてお知らせいたします。


(注1)最終保障供給は、いずれの小売電気事業者からも電気の供給を受けることが出来ないお客さまを保護する観点から、小売電気事業者との契約が開始されるまでの間の電力供給を一般送配電事業者が担保するものです。最終保障供給は、特別高圧および高圧のお客さまを対象としております。低圧のお客さまは、みなし小売電気事業者(旧一般電気事業者の小売部門を引き継ぐ事業会社。当社管内では「中部電力ミライズ株式会社」)が供給の義務を負っております。

(注2)モデル試算(使用電力量20,000kWh/月)においては、毎月40,000円(10月使用分は26,000円)の減額となります。

(注3)電気事業法第20条第2項一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下、この条において「最終保障供給約款」という)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。

別紙

以上

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