県営大興寺地区土地改良事業に関する事業計画書の縦覧について
岩手県庁県営大興寺地区土地改良事業に関する事業計画書の縦覧について
ページ番号1077882 更新日 令和6年9月24日
印刷大きな文字で印刷
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定により次の土地改良事業計画を決定し、同条第5項の規定による公告及び縦覧を行います。
縦覧に供する書類
県営大興寺地区土地改良事業計画書(区画整理)
縦覧期間
令和6年9月30日(月曜日)から令和6年10月28日(月曜日)まで
縦覧場所
花巻市役所農村林務課(花巻市野田335−2)
審査請求
この土地改良事業については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第6項の規定に基づき、縦覧期間満了の日翌日から起算して15日以内に、岩手県知事に対して審査請求をすることができます。また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)14条第1項の規定に基づき、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、岩手県を被告としてこの計画の取り消しの訴えを起こすことができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起算して1年を経過したときは、この計画の取消の訴えを起こすことができません。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
盛岡広域振興局農政部 農村整備室管理用地課
〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1
電話番号:019-629-6686 ファクス番号:019-629-6709
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。