2024/11/27

【2022年10月1日施行】各申請・届出に係る本人確認と訂正権限について

京都府庁 

【令和4年10月1日施行】各申請・届出に係る本人確認と訂正権限について

≪更新履歴≫(令和6年11月27日更新)
・令和6年11月27日更新:申請者と来所者の関係性が確認できるものとして取扱っていた「健康保険証(所属が確認できるもの)」については、健康保険被保険者証の廃止に伴い、令和7年12月1日まで有効とする取扱いに変更しました。また、「健康保険証(所属が確認できるもの)」に代わるものとして、「雇用証明書(様式任意)」を追加しました。

≪内容≫

申請様式への押印廃止、なりすまし申請防止及び法令遵守の観点から、各種手続きの際に、来所者の本人確認を実施させていただきます。
また、本人確認の実施により、窓口における申請書等の訂正権限についても、整理いたしました。

  • 対象となる手続き
    建設業許可、経営事項審査、解体工事業登録、
    浄化槽工事業登録及び特例浄化槽工事業に係る申請及び届出
  • 施行開始日
    施行開始日:令和4年10月1日

その他の事項については、以下の資料を御確認ください。
配布用チラシ(PDF:370KB)
取扱い詳細(PDF:136KB)

お問い合わせ

建設交通部指導検査課

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

電話番号:075-414-5222

ファックス:075-414-5183

shido@pref.kyoto.lg.jp

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