高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる移動制限区域の解除について
島根県掲載日 | 令和6年12月2日 |
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担当 | 畜産課 高橋 |
TEL | 0852-22-5827 |
メール | chikusan@pref.shimane.lg.jp |
2389 高病原性鳥インフルエンザ発生にかかる移動制限区域の解除について
大田市で確認された高病原性鳥インフルエンザについて、防疫措置完了後21日間が経過する12月1日まで移動制限区域内(3km以内)において異常が確認されなかったことから、令和6年12月1日(日)24時をもって、移動制限区域を解除しました。
(報道機関の皆様へ)
・高病原性鳥インフルエンザは、現場で取材される際などに、靴底や車輛からウイルスが拡散する懸念があります。このため、発生農場はもとより、その他の農場における取材についても慎むようお願いします。
・今後とも、本件に関する情報提供に努めますので、生産者等の関係者や消費者が根拠のない噂などにより混乱することがないよう、御協力をお願いします。