お詫びとお知らせ
大正製薬ホールディングス 株式会社2024年12月13日
お詫びとお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」といいます。)第7条第1項の規定に基づく消費者庁による措置命令(令和6年11月13日付)に従い、一般消費者の皆様の誤認を排除するため、次のとおり周知いたします。
弊社は、「NMN taisho」と称するサプリメント(以下、「本件商品」といいます。)を一般消費者の皆様に販売するに当たり、第三者に対し、本件商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本件商品に関して「Instagram」と称するSNSに投稿を依頼したことなどによって当該第三者が投稿した表示について、一部を抜粋して、令和6年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間、「大正製薬ダイレクトオンラインショップ」と称する自社ウェブサイトにおいて、例えば、「Instagramで注目度上昇中?」、「品質にこだわりたい方には特許処方の大正製薬『NMN taisho』」、本件商品を持つ人物の画像及び「いくつになっても自分らしく、“今が最高”と思える活き活きとした日々を過ごしていきたいですね!」等と表示していたことから、当該表示は、弊社が自己の供給する本件商品の取引について行う表示(以下、「事業者の表示」といいます。)であると認められました。
また、当該表示は、弊社が当該第三者に対して依頼した投稿であることを明らかにしておらず、表示内容全体から一般消費者の皆様にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められないことから、一般消費者の皆様が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められるものであって、本件商品の取引に関する事項について一般消費者の皆様に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものでした。
お客様をはじめ、関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。今後は、今般の措置命令を厳粛かつ真摯に受け止め、従業員に対し研修を実施し、また広告掲載前の社内確認を徹底する等の広告管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります。