特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します
埼玉県庁発表日:2024年12月19日11時
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特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します
部局名:県民生活部
課所名:消費生活支援センター
担当名:相談担当
担当者名:妹尾、石山
直通電話番号:048-261-0978
Email:m4308774@pref.saitama.lg.jp
埼玉県消費生活支援センターでは、若者を狙った悪質商法の被害防止と解決支援を目的として、1月16日(木曜日)、17日(金曜日)、18日(土曜日)の3日間、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンとして、特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します。
若者に関する消費生活相談では、「賃貸アパート解約時に高額な原状回復費用の請求をされた」、「脱毛エステの契約をしたが十分な施術が受けられない」、「害虫・害獣駆除サービスを依頼したら高額な請求を受けた」というものや、SNSや友人知人をきっかけとした内職・副業などについての相談が多く寄せられています。トラブルに遭わないためにも、契約における様々なルールを知り、冷静に判断する力を身につけていくことが大切です。少しでもおかしいと思ったら、すぐにご相談ください。
「若者契約トラブル110番」の概要
対象
県内在住、在学、在勤の30歳未満の若者に関する消費生活相談
相談実施日時・相談受付場所・電話番号
相談受付場所 | 1月16日(木曜日) 9時00分~16時00分 |
1月17日(金曜日) 9時00分~16時00分 |
1月18日(土曜日) 9時00分~16時00分 |
電話番号 |
消費生活支援センター(川口) | 〇 | 〇 | ― | 048-261-0999 |
消費生活支援センター熊谷 | 〇 | 〇 | 〇 | 048-524-0999 |
※消費者ホットライン【全国共通】188(いやや) でもご相談いただけます。
その他
この特別相談は、関東甲信越ブロック若者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として実施するものです。なお、さいたま市も同期間(1月16日、17日、18日)キャンペーンを行っています。
≪さいたま市 消費生活相談窓口≫
- 消費生活総合センター Tel 048-645-3421 Fax 048-643-2247
- 浦和消費生活センター Tel 048-871-0164 Fax 048-883-4893
- 岩槻消費生活センター Tel 048-749-6191 Fax 048-749-6193
報道発表資料(ダウンロードファイル)
特別電話相談「若者契約トラブル110番」を実施します(PDF:123KB)
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