住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
国土交通省住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置等を令和7年も引き続き実施します!
~令和7年度税制改正における住宅関係税制のご案内~
令和6年12月27日
本日閣議決定された令和7年度税制改正の大綱において、住宅ローン減税の子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ措置を 令和7年も引き続き実施することなどが盛り込まれました。 |
税制改正の概要 |
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
(1)住宅ローン減税:以下のとおり、令和6年と同様の措置を引き続き実施。
○ 借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯※が令和7年に新築住宅等に入居する場合には、令和4・5年入居の場合の
水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕を維持する。
※[1]年齢19歳未満の扶養親族を有する者
[2]年齢40歳未満であって配偶者を有する者又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
が、住宅ローン減税の適用を受ける場合([1]又は[2]に該当するか否かについては、入居した年の12月31日時点の
現況による)が対象となります。
○ 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の
期限を令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長する。
(2)既存住宅の子育て対応リフォームに係る所得税の特例措置
○ 令和6年度税制改正において創設された子育て対応リフォーム税制について、令和7年も引き続き実施する。
その他の住宅税制に係る令和7年度税制改正要望の結果については、別紙P3をご参照ください。
添付資料
報道発表資料(PDF形式)
(別紙)令和7年度住宅税制改正概要(PDF形式)
お問い合わせ先
- (1)について 国土交通省 住宅局住宅経済・法制課
- TEL:(03)5253-8111
- (2)について 国土交通省 住宅局住宅生産課
- TEL:(03)5253-8111
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