「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の閣議決定について
環境省- 再生循環
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の閣議決定について
「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」が本日閣議決定されましたので、お知らせします。 あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
1.背景・概要
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「法」という。)附則第1条第2号において、法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定は、「公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日」(以下「第2号施行日」という。)から施行することとされています。
今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定めるものです。
また、第2号施行日から施行される規定のうち、法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義しております。
今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件を定めるものです。
特定産業廃棄物処分業者の要件は、以下の①・②のいずれかに該当することとしています。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。
2.意見募集(パブリックコメント)の結果
令和6年10月31日(木)から令和6年11月29日(金)までにかけ、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案」について、意見募集(パブリックコメント)を実施いたしました。
実施結果については、下記ページに掲載の「『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案』及び『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案』に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」を御参照ください。
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/list?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=1
添付資料
- 別添1-1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(案文・理由)[PDF 22KB]
- 別添1-2 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(要綱)[PDF 19KB]
- 別添1-3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(参照条文)[PDF 26KB]
- 別添2-1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(案文・理由)[PDF 33KB]
- 別添2-2 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(要綱)[PDF 29KB]
- 別添2-3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(参照条文)[PDF 57KB]
連絡先
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
- 課長
- 松田 尚之
環境省環境再生・資源循環局総務課制度企画室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-6206-1679
- 室長補佐
- 山田 浩司
- 室長補佐
- 水島 大輝
- 担当
- 愛宕 孟斗