ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
経済産業省ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令等の一部を改正)
2025年1月10日
ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日、ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出禁止等の措置を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。
1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について
ウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講じている措置の内容を踏まえ、本日、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)によるロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出禁止等の措置を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)(以下「輸出令」という。)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は1月23日より実施します。
2.閣議了解に基づく措置の概要
(1)ロシア等の関係者に対する資産凍結等措置
外務省告示(1月10日公布・施行)により追加されたロシアの関係者(11個人・29団体)及び特定銀行(3団体)並びにロシア及びベラルーシ以外の国・地域の関係者(1個人)及び特定銀行(1団体)等に対する資産凍結等の措置等を導入します。
(2)ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(1月10日公布)により追加された22団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月17日施行)。
(3)ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置
- アラブ首長国連邦等の特定団体への輸出等に係る禁止措置
外務省告示(1月10日公布)により追加された、アラブ首長国連邦1団体、中華人民共和国18団体、カザフスタン1団体、キルギス2団体、タイ1団体、トルコ8団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月17日施行)。
- キルギス、タイ、トルコを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置
輸出令を改正(1月10日閣議決定、1月16日公布)し、キルギス、タイ、トルコを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置を導入します(1月23日施行)。
(4)ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出等の禁止措置
輸出令を改正(1月10日閣議決定、1月16日公布)し、ロシアの産業基盤強化に資する物品(特殊車両等のエンジン及び部品、小型自動二輪車、音響機器、工具、バルブ等335品目)等の輸出等に係る禁止措置を導入します(1月23日施行)。
※規制対象となる貨物の詳細は、関連の省令・通達に定められています。貨物の該否の確認にあたっては、必ず貿易管理HPに掲載されている法令等を確認ください。
関連資料
- 【概要】ロシア向け輸出等禁止措置(PDF形式:1,281KB)
- 政令要綱(PDF形式:48KB)
- 政令案・理由(PDF形式:133KB)
- 新旧対照表(PDF形式:155KB)
- 参照条文(PDF形式:272KB)
関連リンク
担当
貿易経済安全保障局 貿易管理部 貿易管理課
電話:03-3501-1511(内線 3241)
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