令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに対する託送供給料金等の特別措置について [東京電力パワーグリッド株式会社]
東京電力ホールディングス 株式会社令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに対する
託送供給料金等の特別措置について
2025 年8月1日
東京電力パワーグリッド株式会社
このたびの令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、当該災害の影響により、当社サービスエリア内の災害救助法が適用された地域において、託送供給等約款における特別措置を講じることとしましたので、お知らせいたします。
また、電気最終保障供給約款、再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱によるご契約に伴い発生する系統連系受電サービス料金においても同様の措置を講じます。
<対象地域(2025年7月30日時点)>
当社サービスエリア内において、災害救助法が適用された地域で被災された方に、電気の供給を行う小売電気事業者等の皆さまからのお申し出に応じて適用します。
○ 災害救助法が適用された市町村*
【静岡県】(沼津市、伊東市、富士市、下田市、伊豆市、賀茂郡東伊豆町)
*今回の事故において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」にもとづく激甚災害の対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象といたします。
<託送供給等約款の特別措置>
1.接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヵ月延長
2025 年 6 月分(2025 年7月30日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2025年7月分、8月分および9月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに料金算定を実施している場合は、遡っての適用はいたしません。
2.不使用日の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しなかった場合には被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月までに限り、不使用日に相当する接続送電サービス料金等を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
3.工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
4.臨時工事費の免除
再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げ ます。
6.計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
7.系統連系受電サービス料金の支払期日の1ヵ月延長※1
2025 年6月分、7月分、8月分および9月分の系統連系受電サービス料金について支払期日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡っての適用はいたしません。
8.不使用日の系統連系受電サービス料金の免除※1
被災時から引き続き全く発電または放電しなかった場合には、被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月までに限り、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、発電または放電を確認した日以降は系統連系受電サービス料金の免除の対象外とさせていただきます。
9.被災により運転できなくなった発電設備等の基本料金免除※1
災害により発電設備等が一時的に運転不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで運転できない発電設備等に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を申し受けません。
なお、運転不能となった発電設備等が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※1:「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」によるご契約に伴い発生する系統連系受電サービス料金においても、託送供給等約款における特別措置の設定と同様の特別措置を、災害救助法が適用された地域で被災された方からのお申し出に応じて適用します。ただし、8.系統連系受電サービス料金の支払期日延長においては、系統連系受電サービス料金および受給料金等を相殺のうえ、当社からご請求を差し上げる場合のみ適用といたします。
<電気最終保障供給約款の特別措置>
1.電気料金の支払期日の1ヵ月延長
2025 年 6 月分(2025 年7月30日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2025年7月分、8 月分および9月分の電気料金について、支払期日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡っての適用はいたしません。
2.不使用日の電気料金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しなかった場合には、被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月まで、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は電気料金の免除の対象外とさせていただきます。
3.工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
4.臨時工事費の免除
再建等のため、2026年1月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用についてお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する電気料金の基本料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
6.計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
以 上
託送供給料金等の特別措置について
2025 年8月1日
東京電力パワーグリッド株式会社
このたびの令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
当社は、当該災害の影響により、当社サービスエリア内の災害救助法が適用された地域において、託送供給等約款における特別措置を講じることとしましたので、お知らせいたします。
また、電気最終保障供給約款、再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱によるご契約に伴い発生する系統連系受電サービス料金においても同様の措置を講じます。
<対象地域(2025年7月30日時点)>
当社サービスエリア内において、災害救助法が適用された地域で被災された方に、電気の供給を行う小売電気事業者等の皆さまからのお申し出に応じて適用します。
○ 災害救助法が適用された市町村*
【静岡県】(沼津市、伊東市、富士市、下田市、伊豆市、賀茂郡東伊豆町)
*今回の事故において、上記以外の市町村で災害救助法が適用された場合または上記以外の市町村で「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」にもとづく激甚災害の対象地域に指定された場合は、当該地域も特別措置の対象といたします。
<託送供給等約款の特別措置>
1.接続送電サービス料金等の料金算定日の1ヵ月延長
2025 年 6 月分(2025 年7月30日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2025年7月分、8月分および9月分の接続送電サービス料金、臨時接続送電サービス料金および予備送電サービス料金について、料金算定日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに料金算定を実施している場合は、遡っての適用はいたしません。
2.不使用日の接続送電サービス料金等の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しなかった場合には被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月までに限り、不使用日に相当する接続送電サービス料金等を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は接続送電サービス料金等の免除の対象外とさせていただきます。
3.工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
4.臨時工事費の免除
再建等のため、臨時接続送電サービスの利用を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する接続送電サービス料金および臨時接続送電サービス料金の基本料金ならびに予備送電サービス料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げ ます。
6.計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
7.系統連系受電サービス料金の支払期日の1ヵ月延長※1
2025 年6月分、7月分、8月分および9月分の系統連系受電サービス料金について支払期日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡っての適用はいたしません。
8.不使用日の系統連系受電サービス料金の免除※1
被災時から引き続き全く発電または放電しなかった場合には、被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月までに限り、不使用日に相当する系統連系受電サービス料金を申し受けません。
なお、被災日以降、発電または放電を確認した日以降は系統連系受電サービス料金の免除の対象外とさせていただきます。
9.被災により運転できなくなった発電設備等の基本料金免除※1
災害により発電設備等が一時的に運転不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで運転できない発電設備等に相当する系統連系受電サービス料金の基本料金を申し受けません。
なお、運転不能となった発電設備等が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
※1:「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」によるご契約に伴い発生する系統連系受電サービス料金においても、託送供給等約款における特別措置の設定と同様の特別措置を、災害救助法が適用された地域で被災された方からのお申し出に応じて適用します。ただし、8.系統連系受電サービス料金の支払期日延長においては、系統連系受電サービス料金および受給料金等を相殺のうえ、当社からご請求を差し上げる場合のみ適用といたします。
<電気最終保障供給約款の特別措置>
1.電気料金の支払期日の1ヵ月延長
2025 年 6 月分(2025 年7月30日以降に支払期日を迎えるものに限る)、2025年7月分、8 月分および9月分の電気料金について、支払期日をそれぞれ1ヵ月間延長します。
なお、お申し込みいただいた時点ですでに支払期日を経過している場合は、遡っての適用はいたしません。
2.不使用日の電気料金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しなかった場合には、被災日が属する料金計算月から 6 月後の料金計算月まで、不使用日に相当する電気料金(不使用料金)を申し受けません。
なお、被災日以降、電気のご使用を確認した日以降は電気料金の免除の対象外とさせていただきます。
3.工事費負担金の免除
被災時から引き続き全く電気を使用しないで、被災前の契約を超えない内容で新たに申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みいただいたものについては、工事費負担金を申し受けません。
4.臨時工事費の免除
再建等のため、2026年1月末日までに契約期間が1年未満の電気の使用についてお申し込みをいただいたものについては、臨時工事費を申し受けません。
5.被災により使用できなくなった設備の基本料金免除
災害により電気設備が一時的に使用不能となった場合、2026年1月末日までの間は、復旧するまで使用できない設備に相当する電気料金の基本料金を申し受けません。
なお、使用不能となった設備が復旧し次第、ご連絡くださいますようお願い申し上げます。
6.計量器等の取付工事費の免除
災害により電気のご使用に係る引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合で、2026年1月末日までにお申し込みをいただいたものについては、初回の工事費を申し受けません。
以 上