東海3県の金融機関による住宅ローンの不正利用防止に向けた「情報交換に関する協定」の締結について
株式会社 十六銀行2025年11月17日
株式会社 十六銀行
東海3県の金融機関による住宅ローンの不正利用防止に向けた「情報交換に関する協定」の締結について
十六フィナンシャルグループの株式会社十六銀行(頭取 石黒 明秀、以下「当行」といいます。)は、住宅ローンの不正利用(※)を防止し、お客さまの利益を保護するため、東海3県(岐阜・愛知・三重)の金融機関と「情報交換に関する協定」を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせします。
当行は、今後も、「お客さま本位の業務運営」を重要な柱と位置づけ、お客さまの利益の保護に努めてまいります。
記
1.協定締結の背景と目的
本協定は、不正利用を促す不動産業者(以下「不正業者」といいます。)の主導により、お客さまが意図せず住宅ローンの不正利用に巻き込まれるケースが発生していることを受け、金融機関が持つ不正業者に関する情報を交換・共有することで、お客さまを住宅ローンの不正利用から守ることを目的としています。
2.協定締結金融機関
株式会社十六銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社三十三銀行
株式会社百五銀行
株式会社あいち銀行
株式会社名古屋銀行
東海労働金庫
3.協定締結日
2025年11月14日(金)
(※)お客さまご自身がお住まいになる住宅を取得する目的で住宅ローンを利用するのではなく、虚偽の申告を行い、融資を受けた住宅を当初から第三者に賃貸する目的で住宅ローンを利用することのほか、住宅取得価格の水増しや収入証明書の改ざん等を行うこと。
以上
【ご照会先:十六フィナンシャルグループ(広報) TEL 058-266-2511】
株式会社 十六銀行
東海3県の金融機関による住宅ローンの不正利用防止に向けた「情報交換に関する協定」の締結について
十六フィナンシャルグループの株式会社十六銀行(頭取 石黒 明秀、以下「当行」といいます。)は、住宅ローンの不正利用(※)を防止し、お客さまの利益を保護するため、東海3県(岐阜・愛知・三重)の金融機関と「情報交換に関する協定」を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせします。
当行は、今後も、「お客さま本位の業務運営」を重要な柱と位置づけ、お客さまの利益の保護に努めてまいります。
記
1.協定締結の背景と目的
本協定は、不正利用を促す不動産業者(以下「不正業者」といいます。)の主導により、お客さまが意図せず住宅ローンの不正利用に巻き込まれるケースが発生していることを受け、金融機関が持つ不正業者に関する情報を交換・共有することで、お客さまを住宅ローンの不正利用から守ることを目的としています。
2.協定締結金融機関
株式会社十六銀行
株式会社大垣共立銀行
株式会社三十三銀行
株式会社百五銀行
株式会社あいち銀行
株式会社名古屋銀行
東海労働金庫
3.協定締結日
2025年11月14日(金)
(※)お客さまご自身がお住まいになる住宅を取得する目的で住宅ローンを利用するのではなく、虚偽の申告を行い、融資を受けた住宅を当初から第三者に賃貸する目的で住宅ローンを利用することのほか、住宅取得価格の水増しや収入証明書の改ざん等を行うこと。
以上
【ご照会先:十六フィナンシャルグループ(広報) TEL 058-266-2511】