2025/12/11

「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売「失効取消制度」の導入 [第一生命]

第一生命ホールディングス 株式会社 

2025 年12月11日

「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売
「失効取消制度」の導入


第一生命保険株式会社(代表取締役社長:隅野 俊亮、以下「当社」)は、2025年12月17日より、必要な保障を組み合わせてお客さま一人ひとりに"ぴったり"な保険を提供する「ジャスト」などの商品に付加する特約として「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」(正式名称:「保険料払込免除特約(2026)」)を発売します。

また、2026年1月2日より、契約が失効した場合でも一定期間内に所定の保険料を払い込むことで、保障をご継続いただける「失効取消制度」を導入します。

1.「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売

「保険料払込免除特約」は、所定のがん等でこれまでどおり働けなくなり、収入減となった場合でも、以後の保険料の払込みが不要となることで保険料支払を気にすることなく保障を継続しながら、治療や就業復帰に安心して専念することを後押しする特約です。保険料払込免除事由について、従来の5種類の疾病・状態(所定のがん、急性心筋梗塞による所定の状態、脳卒中による所定の状態、所定の要介護状態、所定の身体障害状態)に、7種類の疾病・状態(所定の肝硬変、慢性膵炎による手術、慢性腎臓病による人工透析療法、糖尿病による所定の状態、大動脈瘤等による所定の状態、メンタル疾病による所定の精神障害状態※1、指定難病による所定の身体障害状態※2)を加えた12種類へと保障範囲を拡大することで、治療や就業復帰に向けた、より一層の安心をお届けします。

本特約は、上記12種類の疾病・状態を保障する「ワイド型」と従来の5種類の疾病・状態を保障する「ベーシック型」の2つの型からお選びいただけます。なお、上記12種類の疾病・状態のすべてを保険料払込免除事由として組み合わせた特約は当社のみ※3提供しています。

※1 所定のメンタル疾病に対する障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象となりません。

※2 指定難病に対する医療受給者証および障害の級別が4級の身体障害者手帳の交付がないときは、保険料払込免除の対象となりません。

※3 2025年10月第一生命調べ。

2.「失効取消制度」の導入

お客さま向けサービスの向上を目的に、保険料の払込みができず契約が失効した場合でも、失効日から2か月以内に所定の保険料を払込みいただくことで、契約の失効を取り消すことができる「失効取消制度」を導入します。本制度の導入により、失効した契約を有効な状態に戻すためにこれまで必要だった被保険者の告知などの手続きが不要となり、健康状態に関わらず保障をご継続いただけます。また、本制度については、契約日が2026年1月1日以前の契約にも適用します。

1 「保険料払込免除特約(ワイド型・ベーシック型)」の発売

公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2025_033.pdf

この企業のニュース

業界チャネル Pick Upニュース

注目キーワード