高速道路等の雪害対応時の通行止めに伴う今冬の県管理道路の同時通行止め区間等をお知らせします
三重県庁令和07年12月20日
高速道路等の雪害対応時の通行止めに伴う今冬の県管理道路の同時通行止め区間等をお知らせします
高速道路等においては、人命を最優先に、大規模な車両滞留を徹底的に回避する基本方針のもと、雪害対応時に通行止めを実施することを公表しています。
三重県の管理する道路(県管理道路)においては、東西の大動脈である高速道路等からの転換交通の集中による車両滞留を防止するため、昨年度より高速道路等との同時通行止めを実施することとしており、今冬の同時通行止め区間等を公表します。
なお、緊急車両については、積雪状況等により個別に対応します。
1 対象路線・区間
以下の県管理道路において、基本的に同時通行止めを実施します。(資料1)
・一般国道25号(三重県管理) 亀山市・伊賀市境
・一般国道163号 京都府境
・一般国道165号 奈良県境
・一般国道421号 滋賀県境
・一般国道422号 滋賀県境
※これらの路線・区間以外においても、状況に応じて同時通行止めを実施する可能性があります。
2 同時通行止め実施の条件
以下の高速道路等の通行止めにより、東西交通の経路を確保できない場合。
高速道路等:名神高速道路、新名神高速道路、東名阪自動車道、名阪国道、
国道1号等の高速道路に並走する直轄国道
3 一般ドライバー及び荷主を含む物流業界の皆様へのお願い
報道、各種ホームページ、SNS等にて、大雪の可能性や広域的な通行止めの情報を得た場合は、外出
を控えていただくとともに、荷主を含む物流業界においては「運行の中止」のご検討をお願いします。
(参考)高速道路等における広域的な雪害対応
・人命を最優先に、大規模な車両滞留を徹底的に回避することを基本方針とした雪害対応
・昨冬の降雪・交通状況等を踏まえて、今冬の雪害対応として改定(令和7年12月5日記者発表)
(資料2)