子会社に対する訴訟の判決(控訴審)に関するお知らせ
三菱自動車工業 株式会社2025 年 12月 23日
三菱自動車工業株式会社
子会社に対する訴訟の判決(控訴審)に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 29 日付「子会社による控訴提起に関するお知らせ」にて開示いたしました製造物責任訴訟の控訴審(以下、「本控訴」といいます)において、2025年12月22日(米国現地時間)付で、米国ペンシルベニア州上級裁判所が、当社の子会社であるMitsubishi Motors North America, Inc.(以下、「MMNA」といいます)の請求を認め、一審判決を破棄差戻する旨の判決を下したとの連絡を受けましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.本控訴のあった裁判所及び判決日
(1)裁 判 所 米国ペンシルベニア州上級裁判所
(2)判 決 日 2025 年12月22日(米国現地時間)
2.MMNAの概要
(1)名 称 Mitsubishi Motors North America, Inc.
(2)所 在 地 米国テネシー州ウィリアムソン郡フランクリン
(3)事 業 内 容 自動車の販売
(4)資 本 金 398.812 百万ドル
(5)代表者の氏名 Mark Chaffin(President and CEO)
3.訴訟の相手方当事者(被控訴人(第一審原告)。以下、「第一審原告」といいます)の概要
(1) 氏 名 Soomi Amagasu氏
(原告個人、及びFrancis Amagasu氏の配偶者及び代理人としての地位に基づく )
(2) 所 在 地 米国ペンシルベニア州バックス郡
4.訴訟の原因及び判決に至った経緯
2024 年 5 月9日付「子会社に対する訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社及びMMNAは、2017年に発生した、1992年製のMitsubishi 3000GTの事故において、第一審原告の夫であるFrancis Amagasu 氏が重症を負った原因が当該車両の拘束システムの欠陥にあるとして、2018年11月に各種の損害賠償を求める訴訟の提起を受けました。
2021 年 1 月には当社に対する訴えは却下され、MMNA は、当該訴訟において、当該車両に欠陥はなかったとして争っておりましたが、2024 年 5 月 6 日(米国現地時間)、米国ペンシルベニア州フィラデルフィア一般訴訟裁判所は、MMNAに対して、第一審原告に対し、976百万米ドルの損害賠償及び33百万米ドルの遅延金利の支払いを命じる判決を言い渡しました。
MMNA は、当該第一審判決を不服として、2024年5月29日付「子会社による控訴提起に関するお知らせ」にて開示のとおり、2024 年 5 月 28 日(米国現地時間)に控訴し、これについて下記判決を受けるに至ったものです。
5.判決内容
一審判決を破棄差戻する
6.今後の見通し
当社及びMMNAは引き続き、当社側の主張が認められるように対応いたします。
なお、本件訴訟に関して、当社としての評価に基づき財務上の影響を見積もっておりますが、最終的な結果及び財務影響は現時点において予想困難であります。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
当社は、引き続き、法規及び安全基準に適合した車両を提供してまいります。
以 上
三菱自動車工業株式会社
子会社に対する訴訟の判決(控訴審)に関するお知らせ
当社は、2024 年 5 月 29 日付「子会社による控訴提起に関するお知らせ」にて開示いたしました製造物責任訴訟の控訴審(以下、「本控訴」といいます)において、2025年12月22日(米国現地時間)付で、米国ペンシルベニア州上級裁判所が、当社の子会社であるMitsubishi Motors North America, Inc.(以下、「MMNA」といいます)の請求を認め、一審判決を破棄差戻する旨の判決を下したとの連絡を受けましたので、下記のとおりお知らせします。
記
1.本控訴のあった裁判所及び判決日
(1)裁 判 所 米国ペンシルベニア州上級裁判所
(2)判 決 日 2025 年12月22日(米国現地時間)
2.MMNAの概要
(1)名 称 Mitsubishi Motors North America, Inc.
(2)所 在 地 米国テネシー州ウィリアムソン郡フランクリン
(3)事 業 内 容 自動車の販売
(4)資 本 金 398.812 百万ドル
(5)代表者の氏名 Mark Chaffin(President and CEO)
3.訴訟の相手方当事者(被控訴人(第一審原告)。以下、「第一審原告」といいます)の概要
(1) 氏 名 Soomi Amagasu氏
(原告個人、及びFrancis Amagasu氏の配偶者及び代理人としての地位に基づく )
(2) 所 在 地 米国ペンシルベニア州バックス郡
4.訴訟の原因及び判決に至った経緯
2024 年 5 月9日付「子会社に対する訴訟の判決(第一審)に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、当社及びMMNAは、2017年に発生した、1992年製のMitsubishi 3000GTの事故において、第一審原告の夫であるFrancis Amagasu 氏が重症を負った原因が当該車両の拘束システムの欠陥にあるとして、2018年11月に各種の損害賠償を求める訴訟の提起を受けました。
2021 年 1 月には当社に対する訴えは却下され、MMNA は、当該訴訟において、当該車両に欠陥はなかったとして争っておりましたが、2024 年 5 月 6 日(米国現地時間)、米国ペンシルベニア州フィラデルフィア一般訴訟裁判所は、MMNAに対して、第一審原告に対し、976百万米ドルの損害賠償及び33百万米ドルの遅延金利の支払いを命じる判決を言い渡しました。
MMNA は、当該第一審判決を不服として、2024年5月29日付「子会社による控訴提起に関するお知らせ」にて開示のとおり、2024 年 5 月 28 日(米国現地時間)に控訴し、これについて下記判決を受けるに至ったものです。
5.判決内容
一審判決を破棄差戻する
6.今後の見通し
当社及びMMNAは引き続き、当社側の主張が認められるように対応いたします。
なお、本件訴訟に関して、当社としての評価に基づき財務上の影響を見積もっておりますが、最終的な結果及び財務影響は現時点において予想困難であります。今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。
当社は、引き続き、法規及び安全基準に適合した車両を提供してまいります。
以 上