令和8年1月21日からの大雪により被災されたお客さまに対する 電気料金等の特別措置について(適用市町村の追加 2月5日17時30分時点)
東北電力 株式会社令和8年1月21日からの大雪により被災されたお客さまに対する 電気料金等の特別措置について(適用市町村の追加 2月5日17時30分時点)
2026.02.06
電力小売・ソリューション
本文をPDFでダウンロード令和8年1月21日からの大雪(以下、「本災害」)により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、本災害により、災害救助法が適用された市町村※1において、被害に遭われたお客さまからお申し出※2があった場合には、下記の特別措置を適用しております。(2026年2月3日、2月4日、2月5日お知らせ済)
災害救助法の適用市町村に山形県の1市5町2村が追加されたため、適用市町村を更新してお知らせいたします。(更新箇所は太字・下線)
今後、本災害による災害救助法の適用市町村が追加された場合には、同様に特別措置を適用いたします。
記
1.電気料金の支払期日※3の延長
被災されたお客さまの2025年12月(支払期日が2026年1月21日 以降となるものに限ります)、2026年1月、2月および3月分の電気料金の支払期日をそれぞれ1カ月間延長いたします。
2.不使用となった期間の電気料金の免除
被災されたお客さまが、被災時から全く電気を使用されない場合には、災害発生日から6カ月間に限り、電気料金(不使用料金※4)は申し受けません。
3.工事費負担金等※5の免除
次のいずれかに該当する場合、工事費負担金等を申し受けません。
(1)被災時から全く電気を使用されずに契約を廃止され、2026年7月末までに新たな契約のお申し込みを行われた場合(被災前の契約容量等を 超えない場合に限ります)
(2)再建等のため、新たに当該需要場所にて2026年7月末までに臨時電灯または臨時電力のお申し込みを行われた場合
(3)再建等のため、2026年7月末までに引込線、計量器等の取付位置の変更のお申し込みを行われた場合
4.被災により使用不能となった電気設備の基本料金の免除
被災されたお客さまの電気設備の一部が使用不能となった場合は、その使用不能設備相当分の基本料金は、2026年7月末日まで申し受けません。
※1 災害救助法適用市町村(2月5日17時30分時点:17市18町8村)
■青森県(7市10町4村)
青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、むつ市、つがる市、平川市、東津軽郡今別町、東津軽郡蓬田村、東津軽郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、上北郡野辺地町、西津軽郡深浦町、中津軽郡西目屋村、南津軽郡藤崎町、南津軽郡大鰐町、南津軽郡田舎館村、北津軽郡中泊町、上北郡六ヶ所村
■秋田県(4市2町1村)
能代市、大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡小坂町、北秋田郡上小阿仁村、山本郡藤里町
■山形県(2市6町3村)
新庄市、最上郡舟形町、最上郡鮭川村、尾花沢市、北村山郡大石田町、最上郡金山町、最上郡最上町、最上郡真室川町、最上郡大蔵村、最上郡戸沢村、西置賜郡小国町
■新潟県(4市)
小千谷市、魚沼市、長岡市、上越市
※2 本災害にかかる災害救助法の公示日が属する月から6カ月後の月の末日までのお申し出といたします。また、災害が発生した日から1年以内で、激甚災害に指定された場合は、激甚災害に指定された日から6カ月後の月の末日までのお申し出も受付いたします。(激甚災害に指定された日は、内閣府のホームページでご確認ください)
なお、お客さまから特別措置適用のお申し出を受けた場合、原則として、り災証明書等を提出していただきます。
※3 支払期日は、検針日の翌日から30日目をいいます。
※4 不使用料金は、基本料金の半額となります。
※5 工事費負担金等とは、お客さまからのお申し込みにより、お客さまへ電気を供給するために必要な設備を新たに設置したり、移動したりする場合等において、お客さまにご負担いただくもので、工事費負担金、臨時工事費および諸工料が含まれます。
■被災されたお客さまからのお問い合わせ
電気料金等の特別措置に関する詳細につきましては、当社カスタマーセンターへお問い合わせください。
≪お問い合わせ窓口≫ カスタマーセンター TEL 0120‐066‐774
【受付時間】 平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]
以 上