2026/03/03

活性炭販売業者等に対する損害賠償請求訴訟の和解について

群馬県庁 

活性炭販売業者等に対する損害賠償請求訴訟の和解について(水道課)

更新日:2026年3月3日 印刷ページ表示

群馬県企業局では、活性炭購入契約において談合に関わった販売業者等に対し損害賠償請求訴訟を提起し裁判手続きを進めてきた結果、令和7年12月25日付で和解が成立し、解決金が支払われました。

1 事案の概要

令和元年11月22日、公正取引委員会は、東日本地区の地方公共団体が発注する活性炭の販売業者等に対して、独占禁止法に違反したとして排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。

これを受けて、群馬県企業局が発注した平成26から28年度の活性炭購入契約について損害を被ったと判断し、関係した5事業者に対し損害賠償請求を行いましたが、支払いがないことから、令和5年3月30日付で訴訟を提起しました。

2 訴訟相手方

本町化学工業株式会社(東京都足立区)

大阪ガスケミカル株式会社(大阪府大阪市西区)

株式会社クラレ(岡山県倉敷市)

水ing株式会社(東京都港区)

カルゴンカーボンジャパン株式会社(東京都千代田区)

3 提訴裁判所

前橋地方裁判所

4 損害賠償請求額及び請求根拠

(1)損害賠償請求額

59,248,555円

※併せて、年5%の割合による遅延損害金を請求

(2)請求根拠

民法第709条(不法行為による損害賠償)及び同法第719条第1項(共同不法行為者の責任)

5 和解条項概要

・被告らは、原告に対し、本件解決金として、総額4,306万円の支払義務があることを認める。

【内訳】本町化学工業(株)2,154万円、大阪ガスケミカル(株)316万円、(株)クラレ752万円、水ing(株)368万円、カルゴンカーボンジャパン(株)716万円

・被告らは、原告に対し、解決金を令和8年2月27日までに支払う。

・原告は、その余の請求をいずれも放棄する。

・原告及び被告らは、原告と被告らとの間及び被告ら相互間には、本件に関し、本和解条項に定めるもののほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。

・訴訟費用は各自の負担とする。

報道提供資料 (PDF:180KB)

このページに関するお問い合わせ先

水道課管理係
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-4011

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