南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
環境省- 自然環境
南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
「南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が本日令和8年4月3日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。
本法律案は第221回特別国会に提出する予定です。
法改正の背景
近年、南極における観光客数が増加しており、観光船等の船舶からの油流出事故等により、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがある「環境上の緊急事態」が発生する蓋然性が高まってきています。平成17年に採択された環境保護に関する南極条約議定書附属書Ⅵでは、南極地域における活動により生ずる環境上の緊急事態に伴う責任について定めており、同附属書の発効のためには、採択当時の全ての締約国(我が国を含む28箇国)の締結が必要です。附属書Ⅵの発効に向け、我が国としてもその内容の国内担保を図り、附属書Ⅵを早期に締結する必要があります。
本法律案は、このような背景を踏まえ、附属書Ⅵの締結に向けた措置として、南極地域活動により生ずる環境上の緊急事態に対する当該南極地域活動の主宰者による対応措置の実施の義務付け等の規定を整備するものです。
※ 環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの原文は、以下の南極条約事務局のウェブサイトから御覧いただけます。
https://www.ats.aq/e/liability.html
法律案の概要
(1)事前に環境大臣の確認を要する「南極地域活動」の対象の見直し
事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動に、南極地域の海域において行われる科学的調査等を追加することとします。これにより、乗員による南極大陸への上陸の有無によらず、南極海域のみで活動する観光船や科学的調査船についても環境大臣による南極地域活動計画の事前確認の対象となります。
(2)附属書Ⅵ締結に向けた担保措置
①南極地域活動の実施前の事前準備等
南極地域活動を主宰しようとする者が南極地域活動計画の確認申請をする際の記載事項として、環境上の緊急事態の防止措置等に関する事項を追加するとともに、申請書と併せて緊急時計画を提出することを義務付けます。さらに、主宰者の責務として、環境上の緊急事態が発生した場合に負担する負担金等について、附属書Ⅵに規定する最高限度額までの額の負担を確実に行うための措置を講じなければならないこととします。
②南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合の措置
南極地域活動により南極地域の環境に悪影響を及ぼすおそれのある事件が発生した場合において、当該南極地域活動の主宰者に対し、環境大臣に通報することを義務付けるとともに、緊急時計画に従って当該事件に対応するための措置をとること等を義務付けます。
③環境上の緊急事態が発生した場合の措置
環境大臣は、環境上の緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、環境上の緊急事態が発生した旨等を公示することとし、当該環境上の緊急事態を発生させた主宰者に対し、公示された対応措置を迅速かつ効果的に実施することを義務付けることとします。さらに、当該主宰者が対応措置としてとるべき措置をとらず、我が国を含む締約国の政府が当該措置をとった場合等における、主宰者の費用負担にかかる規定を整備します。
施行期日
本法については、附属書Ⅵが日本国について効力を生ずる日から起算して1月を経過した日から施行することとします。ただし、この法律の施行に関し必要となる経過措置に関する政令委任に係る規定は公布の日に、事前に環境大臣の確認を要する南極地域活動の追加に係る規定等は公布の日から20日後に施行することとします。
添付資料
- 別添1【概要】南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 1.1MB]
- 別添2【要綱】南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 209KB]
- 別添3【案文・理由】南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 131KB]
- 別添4【新旧対照条文】南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 168KB]
- 別添5【参照条文】南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律案[PDF 3.5MB]
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8274
- 課長
- 西村 学
- 課長補佐
- 鈴木 莉恵子
- 課長補佐
- 桝 厚生
- 主査
- 野下 佳花