自動車税の納税義務者の住所変更について
宮城県掲載日:2026年4月7日
自動車税の納税義務者の住所変更について
- 自動車税納税通知書の住所変更に必要な手続きを動画でご案内します。
- 次のページもあわせてご覧ください。(自動車の変更登録はお済みですか)
住所等を変更したときは・・・
- 自動車税納税通知書は、自動車検査証(車検証)に記録されている住所にお送りしています。
- 住所又は所在地などを変更したときは、運輸支局で自動車検査証(車検証)の記載事項を変更(外部サイトへリンク)する手続きが必要です。【宮城運輸支局】(外部サイトへリンク)
- 上記の変更手続きを行わないと、変更前の住所に納税通知書が送付されます。
- 事情により運輸支局での手続きが遅れる場合は、下記(1)~(4)のいずれかの方法により管轄(担当)の県税事務所へ新しい住所の届出を行ってください。
運輸支局で記載事項変更手続きを行った方は、下記(1)~(4)の手続きは必要ありません。 - 下記(1)~(4)の届出は、宮城県から送付する納税通知書の送付先を変更するもので、自動車検査証(車検証)の記載事項を変更する手続きではありません。
- 納税通知書(毎年5月上旬発送)が届かない場合は、下記「(4)電話連絡による方法」により管轄(担当)の県税事務所へご連絡ください。
- 郵便局へ転送届を提出していても、新住所へ郵便物が転送されるのは1年間限りですので、ご注意ください。
- 軽自動車税(軽自動車・バイクなど)は各市町村から課税されますので、お住まいの市町村へご連絡ください。
- 他県ナンバーの自動車税は、ナンバーを所管する都道府県へご連絡ください。
(1)電子申請サービスによる方法
(2)郵送による方法
- 納税通知書に同封されているハガキの裏面「自動車税専用住所変更届出書」に必要事項を記入のうえ、郵送してください。
(3)FAXによる方法
- 納税通知書に同封されているハガキの裏面「自動車税専用住所変更届出書」に必要事項を記入のうえ、FAXを送信してください。(ハガキの表面に記載されているFAXナンバーへ送信)
(4)電話連絡による方法
- 納税義務者の方が以前お住まいだった地域(旧住所地)を管轄(担当)する県税事務所へご連絡ください。
| 県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
|---|---|---|
| 大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 |
| 仙台南県税事務所 | 022-248-2961 | 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡 |
| 仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区:管轄区域の詳細 |
| 仙台北県税事務所 | 022-275-9117 | 仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡:管轄区域の詳細 |
| 塩釜県税事務所 | 022-365-4191 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡 |
| 北部県税事務所 | 0229-91-0705 | 栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡 |
| 東部県税事務所 | 0225-95-1413 | 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡 |
| 気仙沼県税事務所 | 0226-24-2531 | 気仙沼市、本吉郡 |
お問い合わせ先
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話番号:022-211-2326
ファックス番号:022-211-2396