「池田泉州TT証券の証券総合取引約款・規定集」の改定について [池田泉州IT証券]
株式会社 池田泉州ホールディングス池田泉州TT証券の証券総合取引約款・規定集の改定について
池田泉州TT証券株式会社
2026 年 5 月 18 日付で、「証券総合取引約款・規定集」を一部改定いたします。
改定箇所につきましては、下記の新旧対照表(下線部改定)をご覧ください。
●池田泉州TT証券の証券総合取引約款
新
旧
第13条(売買等の取引の報告)
1.当社は、お客様からご注文いただいた証券総合取引が成立し
たときは、金商法第 37 条の 4 の規定にしたがい、契約締結時 等交付書面等を作成し、遅滞なくお客様に情報提供(交付また はこれに代わる電磁的方法による提供を含みます。以下、同じ)いたします。
2.当社は、金商法第 37 条の 4 第 1 項但し書の規定にもとづき、
累積投資契約による買付の契約締結時等交付書面等、その他 法令等により認められている情報提供は省略することがあり ます。
第14条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第 1 項
第 3 号ロの規定にもとづき、四半期に 1 回以上、当該期間にお ける有価証券の売買等のお取引内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。また、お取引がない場合には、1年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。
2.信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉があるお客様には、
毎月、取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。
3.(現行どおり)
4.当社は、第 13 条の契約締結時等交付書面等ならびに本条第 1
項および第 2 項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様に この約款または法令等にもとづき情報提供した書面・通知等に ついて、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うこと ができるものといたします。
5.当社が情報提供した契約締結時等交付書面等または取引残高
報告書等が、転居先不明、お届出の住所不一致等の理由により 未到着、返戻された場合には、お取引を中止または停止させて いただくことがあります。
6.(現行どおり)
第22条(お客様への報告・連絡事項)
1.当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせし ます。
?名義書換または提供を要する場合にはその期日
?混合保管中の債券について、第 17 条の規定にもとづき決定さ れた償還額
?最終償還期限
?残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知 している場合には取引残高報告書による報告
2.残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバ ティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。
第13条(売買等の取引の報告)
1.当社は、お客様からご注文いただいた証券総合取引が成立し たときは、金商法第 37 条の 4 の規定にしたがい、契約締結時 等交付書面等を作成し、遅滞なくお客様に郵送等の方法により 交付いたします。
2.当社は、金商法第 37 条の 4 第 1 項但し書の規定にもとづき、累積投資契約による買付の契約締結時等交付書面等、その他 法令等により認められている書面は省略することがあります。
第14条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第 1 項
第 3 号ロの規定にもとづき、四半期に 1 回以上、当該期間にお ける有価証券の売買等のお取引内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いたします。また、お取引がない場合には、1年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いた します。
2.信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉があるお客様には、毎月、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付 いたします。
3.(省略)
4.当社は、第 13 条の契約締結時等交付書面等ならびに本条第 1 項および第 2 項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様に この約款または法令等にもとづき郵送等の方法により交付し た書面・通知等について、通常到着すべきときに到着したもの として取扱うことができるものといたします。
5.当社が郵送等により交付した契約締結時等交付書面等または 取引残高報告書等が、転居先不明、お届出の住所不一致等の 理由により未到着、返戻された場合には、お取引を中止または 停止させていただくことがあります。
6.(省略)
第22条(お客様への報告・連絡事項)
1.当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせし ます。
?名義書換等の諸手続きを要する場合にはその期日
?混合保管中の債券について、第 19 条の規定にもとづき決定さ れた償還額
?最終償還期限
?取引残高報告書による報告
2.第 1 項第?号のご報告は、法令等の定めるところにより四半期に 1 回以上(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉が 2 新 旧 また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定 めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内 容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、 すみやかに当社取扱部店の部店長に直接ご連絡ください。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金 商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除 き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において 準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなさ れる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客 様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照 会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合に は、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わ ないことがあります。
4.当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次 の各号に掲げる書面に記載されているもの(電磁的方法により 提供された当該書面に記載すべき事項を含みます。)について は、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行 わないことがあります。
?個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面
?当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 附則(2026 年 5 月 18 日変更)
この約款は、2026 年 5 月 18 日よりお客様とのお取引に適用します。
ある場合には毎月)、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書を もって行います。お取引のない場合には、1 年に 1 回以上、取 引残高報告書を交付します。その内容にご不審の点があると きには、すみやかに当社扱い店の部店長あてに直接ご連絡くだ さい。当社所定の期間内にお客様からご連絡のない場合には、 当社は、お客様がその内容について、ご確認のうえご承諾いた だいたものとして取扱うことができるものといたします。
公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.sittsec.co.jp/information/newsfile.php?md=pdf&seq=0000001231
池田泉州TT証券株式会社
2026 年 5 月 18 日付で、「証券総合取引約款・規定集」を一部改定いたします。
改定箇所につきましては、下記の新旧対照表(下線部改定)をご覧ください。
●池田泉州TT証券の証券総合取引約款
新
旧
第13条(売買等の取引の報告)
1.当社は、お客様からご注文いただいた証券総合取引が成立し
たときは、金商法第 37 条の 4 の規定にしたがい、契約締結時 等交付書面等を作成し、遅滞なくお客様に情報提供(交付また はこれに代わる電磁的方法による提供を含みます。以下、同じ)いたします。
2.当社は、金商法第 37 条の 4 第 1 項但し書の規定にもとづき、
累積投資契約による買付の契約締結時等交付書面等、その他 法令等により認められている情報提供は省略することがあり ます。
第14条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第 1 項
第 3 号ロの規定にもとづき、四半期に 1 回以上、当該期間にお ける有価証券の売買等のお取引内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。また、お取引がない場合には、1年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。
2.信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉があるお客様には、
毎月、取引残高報告書をお客様に情報提供いたします。
3.(現行どおり)
4.当社は、第 13 条の契約締結時等交付書面等ならびに本条第 1
項および第 2 項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様に この約款または法令等にもとづき情報提供した書面・通知等に ついて、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うこと ができるものといたします。
5.当社が情報提供した契約締結時等交付書面等または取引残高
報告書等が、転居先不明、お届出の住所不一致等の理由により 未到着、返戻された場合には、お取引を中止または停止させて いただくことがあります。
6.(現行どおり)
第22条(お客様への報告・連絡事項)
1.当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせし ます。
?名義書換または提供を要する場合にはその期日
?混合保管中の債券について、第 17 条の規定にもとづき決定さ れた償還額
?最終償還期限
?残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知 している場合には取引残高報告書による報告
2.残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバ ティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。
第13条(売買等の取引の報告)
1.当社は、お客様からご注文いただいた証券総合取引が成立し たときは、金商法第 37 条の 4 の規定にしたがい、契約締結時 等交付書面等を作成し、遅滞なくお客様に郵送等の方法により 交付いたします。
2.当社は、金商法第 37 条の 4 第 1 項但し書の規定にもとづき、累積投資契約による買付の契約締結時等交付書面等、その他 法令等により認められている書面は省略することがあります。
第14条(取引および残高の報告)
1.当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第 1 項
第 3 号ロの規定にもとづき、四半期に 1 回以上、当該期間にお ける有価証券の売買等のお取引内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いたします。また、お取引がない場合には、1年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付いた します。
2.信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉があるお客様には、毎月、取引残高報告書をお客様に郵送等の方法により交付 いたします。
3.(省略)
4.当社は、第 13 条の契約締結時等交付書面等ならびに本条第 1 項および第 2 項の取引残高報告書、ならびに当社がお客様に この約款または法令等にもとづき郵送等の方法により交付し た書面・通知等について、通常到着すべきときに到着したもの として取扱うことができるものといたします。
5.当社が郵送等により交付した契約締結時等交付書面等または 取引残高報告書等が、転居先不明、お届出の住所不一致等の 理由により未到着、返戻された場合には、お取引を中止または 停止させていただくことがあります。
6.(省略)
第22条(お客様への報告・連絡事項)
1.当社は、保護預り有価証券について、次の事項をお知らせし ます。
?名義書換等の諸手続きを要する場合にはその期日
?混合保管中の債券について、第 19 条の規定にもとづき決定さ れた償還額
?最終償還期限
?取引残高報告書による報告
2.第 1 項第?号のご報告は、法令等の定めるところにより四半期に 1 回以上(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉が 2 新 旧 また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定 めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内 容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、 すみやかに当社取扱部店の部店長に直接ご連絡ください。
3.当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金 商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除 き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において 準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなさ れる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客 様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照 会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合に は、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わ ないことがあります。
4.当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次 の各号に掲げる書面に記載されているもの(電磁的方法により 提供された当該書面に記載すべき事項を含みます。)について は、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行 わないことがあります。
?個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時等交付書面
?当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 附則(2026 年 5 月 18 日変更)
この約款は、2026 年 5 月 18 日よりお客様とのお取引に適用します。
ある場合には毎月)、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書を もって行います。お取引のない場合には、1 年に 1 回以上、取 引残高報告書を交付します。その内容にご不審の点があると きには、すみやかに当社扱い店の部店長あてに直接ご連絡くだ さい。当社所定の期間内にお客様からご連絡のない場合には、 当社は、お客様がその内容について、ご確認のうえご承諾いた だいたものとして取扱うことができるものといたします。
公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://www.sittsec.co.jp/information/newsfile.php?md=pdf&seq=0000001231