2025/12/17

「ブロードバンドユニバーサルサービス料」の設定に関するお知らせ

JCOM 株式会社 

JCOM株式会社(J:COM、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩木 陽一)は、「ブロードバンドユニバーサルサービス制度(以下 本制度)の運用開始に伴い、固定ブロードバンドサービス・モバイルブロードバンドサービスをご利用いただいているお客さまに、2026年3月ご利用分から、回線数に応じて「ブロードバンドユニバーサルサービス料」を以下のとおりご負担いただくこととなりましたのでお知らせします。


1. 本制度について
人口減少に伴う採算性の悪化や離島・山間地などの地理的条件により、光ファイバー基盤の維持が今後課題となることを踏まえ、2023年6月16日に施行された改正電気通信事業法において、第二号基礎的電気通信役務(ブロードバンドユニバーサルサービス)に関する制度として創設されました。

電気通信事業法に基づき、不採算地域などにおけるブロードバンドサービスの提供を確保するために必要な費用の一部を、ブロードバンドサービスを提供する電気通信事業者全体で応分に負担することが義務付けられています。

NTT東日本株式会社、NTT西日本株式会社をはじめとする交付金交付対象事業者に対して補てんする金額をもとに、負担対象となる電気通信役務における、1回線当たりの負担額(回線単価)をブロードバンドユニバーサルサービスの支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会(以下 TCA)が算定し、各電気通信事業者が回線数に応じた負担額をTCAに支払い、TCAが交付金交付対象事業者に補てんします。

2.「ブロードバンドユニバーサルサービス料」について

■金額について


■請求時期について
2026年においては上記料金額を3月ご利用分のみご請求いたします。2027年1月以降は未定です。

■対象サービスについて
・固定通信サービス
 J:COM NET、J:COM NET 光、J:COM NET 光 on au ひかり、J:COM NET 光(N)
・移動体サービス
 J:COM MOBILE
・データ通信サービス
 J:COM WiMAX

※支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会にて申請、総務省にて認可した回線単価(2円)(https://www.tca.or.jp/broadband-universalservice/press/pdf/251210.pdf)に消費税率を乗じた金額であり、今後、総務省の認可に基づき支援機関が定める回線単価によって変更となる場合があります。
原則として、請求書などにおける請求項目名には「ブロードバンドユニバーサルサービス料」または「BBユニバーサルサービス料」と表記します。電話のユニバーサルサービス制度に基づき電話番号単位でご負担いただいている現行の「ユニバーサルサービス料」は、今後「電話ユニバーサルサービス料」に改称します。

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提供元:PRTIMES

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