ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2024/06/21  経済産業省 

ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置を実施します(輸出貿易管理令の一部を改正)

2024年6月21日

対外経済

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、今般、主要国が講ずることとした措置の内容を踏まえ、本日、ロシア等の特定団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令の一部を改正する政令が閣議決定されました。

1.輸出貿易管理令の一部を改正する政令の閣議決定について

ウクライナをめぐる国際情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、本日、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)によるロシア等の特定団体への輸出禁止措置等を導入することが閣議了解され、また、輸出禁止措置を実施するため、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)の一部を改正する政令が閣議決定されました。当該措置は7月3日より施行します。

2.閣議了解に基づく措置の概要

(1)ロシア連邦等の関係者に対する資産凍結等措置

外務省告示(6月21日公布・施行)により追加されたロシアの関係者(10個人・27団体)、クリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシアへの「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシアによる「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者(1個人・1団体)及びロシア及びベラルーシ以外の国の関係者(1団体)に対する資産凍結等の措置を導入する。

(2)ロシアの特定団体への輸出等に係る禁止措置

外務省告示(6月21日公布)により追加された14団体への輸出等に係る禁止措置を導入する(6月28日施行)。

(3)ロシア及びベラルーシ以外の国の特定団体への輸出等に係る禁止措置

ウズベキスタン等の特定団体への輸出等に係る禁止措置

外務省告示(6月21日公布)により追加された中華人民共和国7団体、インド1団体、カザフスタン1団体、ウズベキスタン1団体への輸出等に係る禁止措置を導入する(6月28日施行)。

中華人民共和国、インド、カザフスタンを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置

輸出令を改正(6月21日閣議決定、6月26日公布)し、中華人民共和国、インド、カザフスタンを仕向地とする特定団体への輸出等に係る禁止措置を導入する(7月3日施行)。

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