獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

2021/09/22  農林水産省  

プレスリリース

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

令和3年9月22日
農林水産省

農林水産大臣は、獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は、以下の獣医師2名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

(1)林裕大(大阪府在住35歳)
行政処分の内容 :令和3年9月22日から 4月の業務停止処分
事件の概要 : 酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で車を運転した。
司法処分の内容 : 罰金50万円(道路交通法違反)

(2)窪田力(鹿児島県在住56歳)
行政処分の内容 : 令和3年9月22日から1年6月の業務停止処分
事件の概要 :研究等に使用する動物用医薬品などの物品購入で便宜を図った見返りに、納入業者から現金、PC等の財産的利益の供与を受けていた。
司法処分の内容 : 懲役2年執行猶予4年(刑法第197条第1項)

お問合せ先

消費・安全局畜水産安全管理課

担当者:獣医事班 五十嵐、瀧川
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094

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