大手損害保険会社の保険料調整行為等に係る追加調査の結果

2024/06/28  金融庁  

令和6年6月28日

金融庁

大手損害保険会社の保険料調整行為等に係る追加調査の結果について

金融庁は、令和5年12月26日(火曜日)、大手損害保険会社4社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、東京海上日動火災保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社。以下「各社」という。)に対し、保険業法第132条第1項に基づく業務改善命令を発出しました。

今般、業務改善命令におけるⅠ.1.②「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に抵触すると考えられる事案、同法の趣旨に照らして不適切な行為があった事案について、更なる事案の特定、調査等」に関して、各社からの報告を取りまとめましたので、公表します。

追加調査の結果、各社からの報告によれば、少なくとも1社の保険会社において、独占禁止法に抵触すると考えられる行為及び同法の趣旨に照らして不適切な行為(以下「不適切行為等」という。)があるとされた保険契約者は600先※1、そのうち1社からの報告は392先、2社以上からの報告は208先となりました(令和6年6月14日時点※2※3。)。

※1 保険契約者数は金融庁による名寄せ後の数字。なお、保険契約者数について、最終的な保険契約者数は多数になるが、代理店が包括的に契約条件の決定権限を持っていた契約や複数団体向けの契約は1件として集計。

※2 令和5年12月26日時点では、不適切行為等があるとされた保険契約者は576先、そのうち1社からの報告は458先、2社以上からの報告は118先。

※3 各社からの報告を突合した結果、ある社から独占禁止法に抵触するおそれのある行為として報告があった事案について、当該行為に関与したとされた他の社から報告がない場合に、当該他の社に対して調査を求めたところ、前回報告時点で未報告であった理由としては、会社として事案を把握するに至らなかったものが80%、会社として事案は把握していたが、前回報告時点では調査の上で不適切行為等と認められなかったことや調査中の事案であった等の理由で報告の対象外としていたものが20%。

金融庁としては、追加調査の結果も踏まえ、引き続き、各社において、業務改善計画が確実に実施され、定着が図られるよう、改善を求めてまいります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局保険課(内線 3859、2657)

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