消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2021/07/20  経済産業省 

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

2021年7月20日

安全・安心

本日、「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。本政令は、消費生活用製品安全法に基づく「特定保守製品」の対象品目の見直しを行うものです。

1.改正の背景

消費生活用製品安全法では、製品の経年劣化による事故発生率が社会的に許容し難い程度にある製品を「特定保守製品」として指定し、法定点検実施等の義務の対象としてきました。近年の技術基準強化等の経年劣化対策の進展を踏まえ、一部の製品については事故率が指定当時よりも大きく低下していることから、今般指定の見直しが行われました。

2.改正の概要

「特定保守製品」として指定されてきた9製品(①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機)のうち、③石油給湯機と⑥石油ふろがまを除く7製品(以下、「除外対象製品」という。)について、特定保守製品の指定から外すこととします。

一方、除外対象製品の所有者におかれては、法定点検の通知がされる認識でいることから、今般の制度改正の変更内容について十分に周知することが必要です。このため、各メーカー等に、除外対象製品の所有者に対して、特定保守製品から除外されたことを周知することを求めるとともに、除外対象製品のうち、本政令の公布の日から起算して一年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置を設けます。

3.除外対象製品について

経過措置対象製品以外の除外対象製品の点検については、施行後は各メーカー等による自主的な点検サービスとなります。該当の製品を所有される方におかれては、安全対策の観点から、適切な時期に各メーカー等の点検を受けることを推奨します。また、設計標準使用期間を大きく超える古い製品をお持ちの方は、点検実施の有無に関わらず、各メーカー等にご相談いただくことを推奨します。なお、製品の不具合発生時等にはすぐに使用を中止し、各メーカー等にご相談いただくようお願いします。

参考

青枠の製品・・・除外対象製品の7品目
※経過措置対象製品・・・除外対象製品のうち、①公布の日より前に点検期間の始期が到来しているもの 及び ②公布の日から起算して1年を経過する日までに点検期間の始期が到来するもの(施行日前に点検がすでに実施されたものと施行日前に点検期間が終了しているものを除く)

4.今後の予定

公布

令和3年7月27日(火曜日)

施行

令和3年8月1日(日曜日)

関連資料

担当

産業保安グループ製品安全課長 田中
担当者:関根、門田

電話:03-3501-1511(内線 4301~3)
03-3501-1707(直通)
03-3501-2805(FAX)

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