緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました~高齢者や重症化リスクのある労働者や妊娠している労働者などへ、感染予防の配慮などを周知~

2021/05/10  厚生労働省 

令和3年5月10日(月)

照会先

労働基準局 総務課

課長
石垣 健彦
課長補佐
富賀見 英城

(代表電話) 03(5253)1111(内線5554)

(直通電話) 03(3502)6741

労働基準局 安全衛生部労働衛生課

課長
髙倉 俊二
室長補佐
岩澤 俊輔

(代表電話)03(5253)1111(内線5497)

(直通電話)03(3502)6755

報道関係者 各位

緊急事態宣言の延長を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました

~高齢者や重症化リスクのある労働者や妊娠している労働者などへ、感染予防の配慮などを周知~

厚生労働省は、本日、緊急事態宣言の延長を受け、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場での新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化などを傘下団体・企業に周知するよう、改めて依頼しました。

今回で8回目となる協力依頼は、5月7日付けで変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(新型コロナウイルス感染症対策本部決定)で、「高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと」とされたことなどについて周知するとともに、引き続き、職場における感染予防と健康管理を実施していただくよう、事業主に働きかけることを目的としたものです。

*これまでに、令和2年4月17日、5月14日、8月7日、11月27日、令和3年1月8日、2月12日、4月26日に実施

厚生労働省では、感染防止の取り組みについて事業主に働きかけるとともに、都道府県労働局に設置した相談コーナーにおいて、引き続き、事業主や労働者からの相談などへの対応を行っていきます。併せて、各事業などを所管する省庁などに対し、上記の趣旨を周知するよう、協力を依頼しました。

別添

参考

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