「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表

2024/09/20  金融庁  

令和6年9月20日

金融庁

「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「信用金庫法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等につきまして、令和6年7月5日(金曜)から令和6年8月5日(月曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、本件改正案に関して、2件のコメントをいただきました。御検討いただいた皆様におかれましては、御協力いただきありがとうございました。

お寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は、別紙1を御覧ください。

具体的な改正の内容については、別紙2~別紙6を御参照ください。

2.公布・施行日

本件の内閣府令等は、本日公布されており、令和7年3月31日(月曜)から施行・適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線:3582、3596)


【コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方】
(別紙1) コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方

【内閣府令等】

(別紙2)
信用金庫法施行規則及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
(別紙3)
労働金庫法施行規則の一部を改正する命令
【告示】
(別紙4)
信用金庫法施行令第十一条第十二項第四号並びに信用金庫法施行規則第百十三条の五第二項、第百十四条第二項及び第四項から第六項まで、第百十五条第一項及び第二項並びに第百十七条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
(別紙5)
協同組合による金融事業に関する法律施行令第三条第十二項第四号並びに協同組合による金融事業に関する法律施行規則第五十条の四第二項、第五十一条第二項及び第四項から第六項まで、第五十二条第一項及び第二項並びに第五十四条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件
(別紙6)
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示の一部を改正する件

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