【度重なる税法改正】2022年の電子帳簿保存法改正。企業はどこまで対応できているのか?

2022/06/28  株式会社 EPコンサルティングサービス 

8割以上が経理と税務が分かれていると手間がかかると回答

株式会社EPコンサルティングサービス(本社所在地:東京都港区、代表取締役:野崎 正幸)は、従業員数100人~1,000人規模の企業の経営者と経理財務責任者、税務責任者を対象に、「2022電子帳簿保存法改正に伴う税務周りの対応」に関する調査を実施しました。


2022年の1月に税に関する帳簿書類のペーパーレス化を進めるため「電子帳簿保存法」が改正されました。
(参照:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

事前承認制度の廃止やスキャナ保存後の原本廃棄可能といった要件緩和が行われましたが、その一方で、書面での保存が認められなくなったり罰則が強化されたりといった変更もあるため、内容を把握しておく必要があるでしょう。

中小企業や大企業といった企業規模を問わず、WebやE-Mailなどを含めた電子取引を行う全ての企業が対象となり、税法は複雑かつ頻繁に改正が行われるため、中には対応し切れていない企業もあるのではないでしょうか。

また、改正電子帳簿保存法だけでなく、2022年4月1日からグループ通算制度が導入され、さらに2023年10月1日からはインボイス制度(改正消費税法)が導入されますが、どのような準備を行い、またどのように取り組まれているのか気になるところです。

特に経理と税務が分かれている企業は、度重なる税制改正によって時間や工数などの手間が増え、負担が増している可能性はあるのでしょうか?

そこで今回、プロフェッショナルアウトソーシングサービスを提供する株式会社EPコンサルティングサービスhttps://www.epcs.co.jp/)は、従業員数100人~1,000人規模の企業の経営者と経理財務責任者、税務責任者を対象に、「2022電子帳簿保存法改正に伴う税務周りの対応」に関する調査を実施しました。


しっかり把握できている?改正電子帳簿保存法

今回の改正電子帳簿保存法の内容をどこまで把握しているのでしょうか。
はじめに、改正電子帳簿保存法の認知度について調査を行いました。


「電子帳簿保存法の改正内容について、どのくらい把握していますか?」と質問したところ、『完全に把握している(27.6%)』『ある程度は把握している(56.3%)』『あまり把握していない(13.5%)』『全く把握していない(2.6%)』という結果となりました。

2022年に入り半年が経ちましたが、まだ十分に把握しているとはいえない点もあるかもしれません。

では、改正された内容の中で、とりわけ判断が難しいのはどのような点なのでしょうか。

続いて、「電子帳簿保存法の改正で不明な点を挙げるとしたらどれですか?(複数回答可)」と質問したところ、『PCで作成した帳簿について(40.4%)』と回答した方が最も多く、次いで『手書きの帳簿の扱いについて(33.2%)』『スキャンの手際について(色やサイズなど)(31.2%)』『スキャンデータ+紙での保存が必要になるケースについて(27.5%)』『電子データの保存先(環境)について(24.3%)』『タイムスタンプについて(16.8%)』『優良な電子帳簿とその他の電子帳簿の要件について(12.2%)』『不明な点はない(6.8%)』と続きました。

電子帳簿の保存には、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存の3つのパターンがあり、それぞれ対象となる帳簿や書類が異なります。
PCで作成した場合は電子データとして保存できますが、手書きの帳簿は対象外です。

また、PCで作成しても手書きによる追記がある書類は電子保存の対象外となるため迷うことも多いのかもしれません。
スキャンで保存する際も、グレースケール(白黒)ではなくカラーでスキャンする必要がある場合があります(資金や物の流れに直結・連動する重要書類など)。


経理と税務は一つの方が対応しやすい?それとも?

そもそも電子帳簿保存法は1998年に制定されました。
その後、時代の移り変わりと共に2005年(スキャナ保存制度)、2015年(電子帳簿保存法)、2016年(電子帳簿保存法)と改正が行われています。

2021年にも改正があり2022年から適用となったわけですが、こうした度重なる改正に企業は対応できているのでしょうか。


そこで、「税法改正にどのくらいタイムリーに対応できていますか?」と質問したところ、『問題なく対応できている(21.9%)』『時間や工数はかかるが、対応はできている(53.9%)』『あまり対応できていない(21.1%)』『全く対応できていない(3.1%)』という結果となりました。

度重なる税法改正があってもタイムリーに対応できている企業の割合がわかりました。
ただし、企業によって差もあるようです。

電子帳簿保存に関する要件の緩和は、主に業務のペーパーレス化や効率アップを図ることが目的とされています。
そこで、経理(会計など)と税務を同じ社員が担当すれば、さらなる効率化が期待できるでしょう。
では、各企業の経理と税務の担当部署はどのようになっていることが多いのでしょうか。


「経理と税務は同じ社員が担当していますか?」と質問したところ、『はい(69.9%)』『いいえ(30.1%)』という結果となりました
経理と税務の担当が分かれている企業も3割あるようです。

実のところ、経理と税務の部署が分かれていると業務効率に影響を及ぼすのでしょうか。

そこで、「経理と税務が分かれていると時間や工数がかかると思いますか?」と質問したところ、『とてもそう思う(29.7%)』『ある程度そう思う(53.7%)』『あまりそうは思わない(14.4%)』『全くそうは思わない(2.2%)』という結果となりました。

そう思う(とてもそう思う、ある程度そう思う)の割合が8割を超えました。
経理と税務が分かれている企業は、改正を機に一本化を検討してみても良いかもしれません。


電子帳簿保存法以外の税制改正は?

電子帳簿保存法だけでなく、2022年は4月1日から「グループ通算制度」も適用となりました。
これにより、完全支配関係にある企業内にある各法人は個別で税額の計算や申告を行うことができます。

では、グループ通算制度の概要についての認知度はどのようになっているのでしょうか。


「グループ通算制度の概要をどのくらいご存じですか?」と質問したところ、『大体の内容を把握している(38.0%)』『名前は聞いたことがあるが内容は不明(52.2%)』『名前も内容も知らなかった(9.8%)』という結果となりました。

グループ通算制度の認知度がわかりました。
改正電子帳簿保存法と同じく、十分に把握できていないこともあるかもしれません。

ほぼ同じ制度に「連結納税制度」がありましたが、2020年度の税制改正によりグループ通算制度として移行されました。

移行して間もないこともあり、まだ業務の簡素化を実感している担当者は少ないかもしれませんが、今後の業務についてはどのようにみているのでしょうか。

「連結納税制度からグループ通算制度に移行することで、業務が簡素化されると思いますか?」と質問したところ、『とてもそう思う(27.7%)』『ある程度そう思う(52.5%)』『そうは思わない(変わらない)(13.2%)』『わからない(6.6%)』という結果となりました。

グループ通算制度のメリットは、親法人の事務負担が軽くなる、修正申告があっても他のグループには影響しない、といったことが挙げられます。
事実、簡素化されると思う(とてもそう思う、ある程度そう思う)の割合が8割を超えたことで、業務の負担が減ることは間違いないようです。

ここまでの改正電子帳簿保存法とグループ通算制度に加えて、2023年10月1日より「インボイス制度」が導入される運びとなりました。
こちらの認知度についてはどのようになっているのでしょうか。


「インボイス制度(改正消費税法)の概要はどのくらい把握していますか?」と質問したところ、『完全に把握している(20.3%)』『ある程度は把握している(57.8%)』『あまり把握していない(17.5%)』『全く把握していない(4.4%)』という結果となりました。

インボイスとは、適格請求書のことです。
登録事業者は、取引先から仕入税額控除の適用を受けるための書類を求められた際、適格請求書を交付しなくてはなりません。
登録事業者だけでなく取引先の適格請求書も保存する必要がありますが、このインボイス制度についても十分に把握しているとはいえないのかもしれません。

インボイス制度の導入は2023年ですが、どのような準備が行われているのでしょうか。

そこで、「インボイス制度(改正消費税法)導入に対してどのような準備を行っていますか?近いものを教えてください(上位3つ迄)」と質問したところ、『現行の販売管理(会計)システムが適格請求書を区分して管理できるかの確認(52.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『適格請求書発行事業者としての登録準備(2021年10月1日~)(37.8%)』『インボイス制度の詳細な内容を調べている(32.8%)』『アウトソーシング先などについて調べている(検討している)(14.2%)』『まだ何も準備していない(7.0%)』と続きました。

現在、各企業で行われている準備の状況がわかりました。
仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるために必要な手続きですので早めに準備を終えておくと良いかもしれません。


度重なる税制改正、アウトソーシング(外部委託)すると?

ここまでの調査で、改正電子帳簿保存法やグループ通算制度、そしてインボイス制度に対して、それぞれの企業の認知度がわかりました。
いずれにしても「十分に把握している」とはいえないのが実状のようです。

そこで、経理と税務が分かれている企業は、これを一本化することで業務を効率にすることができますが、こうした業務をアウトソーシング(外部委託)にすることで、さらなる効率化が期待できるかもしれません。

そのことについて、どのように考えているのでしょうか。


「経理と税務をアウトソーシングすると、どのようなメリットがあると思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、『業務に集中できる(43.8%)』と回答した方が最も多く、次いで『社内で行うよりも安価(37.8%)』『計算ミスや記載漏れの心配がない(34.9%)』『経理や税務担当社員が辞めても問題がない(29.3%)』『頻繁に改正が行われても問題がない(22.7%)』『税法改正にタイムリーに対応できる(18.4%)』と続きました。

業務に集中できる、社内で行うよりも安価、計算ミスや記載漏れの心配がない、といった点にメリットを感じている方が多いことがわかりました。
税制改正の対応が難しい場合は、アウトソーシングを考えてみても良いかもしれません。


【まとめ】度重なる税法改正は、経理と税務のワンストップサービスが良い?

今回の調査で、改正電子帳簿保存法をはじめ、さまざまな税法の改正や導入に対して、各企業の取り組み方の実状が明らかになりました。

内容を十分に把握している企業は多いとはいえず、むしろ税法改正によって時間や工数が増えてしまったという企業もあるかもしれません。

こうした度重なる税法改正に対して、まず企業がやるべきことは経理と税務を一本化することかもしれません。
それでも難しいならアウトソーシング(外部委託)を検討してみてはいかがでしょうか。


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調査概要:「2022電子帳簿保存法改正に伴う税務周りの対応」に関する調査
【調査期間】2022年5月31日(火)~2022年6月1日(水)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,020人
【調査対象】従業員数100人~1,000人規模の企業の経営者と経理財務責任者、税務責任者
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ

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