電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集

2021/05/07  総務省  

報道資料

令和3年5月7日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集

-マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に係る制度整備-

総務省は、UWB 無線システムの屋外利用の更なる需要増、より高度なシステムや無線標定用途への応用のニーズに対応するため、マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に係る電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
つきましては、当該省令案等に対して、令和3年5月8日(土)から同年6月7日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景

マイクロ波帯のUWB無線システムは、欧米を含めた諸外国においては屋内利用と同等の周波数範囲で屋外利用が可能となっていますが、我が国においては、屋内利用に限定されていました。しかし、近年、IoTやセンサーネットワークにおける無線通信アプリケーションの多様化が進むとともに、無線デバイスの小型化の技術進展も相まって、UWB無線システムのモバイルデバイスや自動車等への搭載を想定した高精度測位や物体検知等のアプリケーションへの応用のニーズが高まり、平成30年度に情報通信審議会 情報通信技術分科会 陸上無線通信委員会(以下、委員会)にて屋外利用を可能とするための技術的条件について検討が行われ、令和元年5月20日に7.587GHzから8.4GHzの周波数について屋外利用が可能となるよう制度化がなされました。
今般、UWB無線システムの屋外利用の更なる需要増、より高度なシステムや無線標定用途への応用のニーズを踏まえ、令和2年5月から委員会においてマイクロ波帯UWB無線システムの屋外利用が可能となる周波数帯域の拡張及び無線標定用途での利用に必要な技術的条件について検討が進められ、令和3年2月16日に情報通信審議会から一部答申を受けました。
本答申の内容を踏まえ、総務省では、マイクロ波帯UWB無線システムの屋外利用が可能となる周波数帯域の拡張及び無線標定用途での利用に必要な制度整備を行うべく、電波法関係省令及び告示の改正案を作成しましたので、当該省令案等について、令和3年5月8日(土)から同年6月7日(月)までの間、意見募集を実施します。

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象(別添1及び2)
<省令案>
(ア) 電波法施行規則等の一部を改正する省令案

別添1:新旧対照表

<告示案>

(イ) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件(平成23年総務省告示第507号)の一部を改正する告示案

別添2:新旧対照表


(2) 意見提出期間
令和3年5月8日(土)から同年6月7日(月)まで(必着)
詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

当該省令案等については、意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

4 資料の入手方法

報道資料については、総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄にも掲載します。

【関係報道資料】
・「マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に係る技術的条件」
-情報通信審議会からの一部答申-(令和3年2月16日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000496.html

連絡先
総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:大野課長補佐、高木システム企画係長
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央合同庁舎2号館
電話:(代表) 03-5253-5111 (直通) 03-5253-5896
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