「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等の公表

2024/06/21  金融庁  

令和6年6月21日

金融庁

「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

金融庁では、「金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」及び「公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令(案)」につきまして、令和6年4月15日(月曜)から令和6年5月17日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、本件に関する意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

主な改正等の内容は以下のとおりです。

最近における経済情勢の変動に鑑み、金融商品取引法及び公認会計士法の規定に基づき、課徴金納付命令に係る審判手続における参考人に支給する日当の最高額を現行の8,100円から8,200円に、鑑定人に支給する日当の最高額を現行の7,700円から7,800円に引き上げるものです。

具体的な改正内容については、(別紙1)・(別紙2)を御参照ください。

2.公布・施行日

本件の政令は、本日公布されており、令和6年7月1日(月曜)から施行されることとなります。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(別紙1)に関する内容:企画市場局市場課(内線2696、2639)
(別紙2)に関する内容:企画市場局企業開示課(内線3672、3887)

(別紙1)
金融商品取引法の審判手続等における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令
(別紙2)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

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