家きんや野鳥における高病原性鳥インフルエンザについては、近年、韓国等のアジア諸国並びに国内でも発生しており、府内養鶏農家へのウイルスの侵入防止のため引き続き警戒が必要です。 このため、本府では、養鶏農家に対し消毒等を指導するとともに、 「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」(注)並びに府の防疫対策要領の規定に基づき、鶏等の家きん及び水きん類の検査を実施しています。 令和6年2月分の結果については、添付資料のとおり全て陰性でしたので、お知らせします。 なお、国内外の鳥インフルエンザの発生状況については、農林水産省ホームページ「鳥インフルエンザに関する情報」をご確認ください。 (参考) | ・定点モニタリング | | | 国の指針に基づき、府内の養鶏農家3戸について、毎月1回、ウイルス検査、抗体検査、臨床検査(目視)を実施しています。 | | ・強化モニタリング | | | 国の指針及び府の要領に基づき、府内の養鶏農家全戸及び小規模飼育施設等を対象に、抗体検査、臨床検査を実施しています。 | | ・異常鶏監視モニタリング | | | 府の要領に基づき、府内の養鶏農家全戸及び小規模飼育施設等を対象に、臨床検査を実施しています。(鶏以外の家きん農家については、ウイルス検査も実施しています。) | | ・水きん類モニタリング | | | 府内10カ所において、10月より翌年4月までの期間、毎月1回、カモ等の水きん類の落下糞便を材料として大阪府独自にウイルス検査を実施しています。 | | 注 : 令和2年7月1日農林水産大臣公表「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」 |
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