産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました

2021/06/12  中小企業庁  

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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました

2021年6月11日

経済産業

本日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」及び「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
本政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)を施行するに当たり、改正法附則第1条第1号から第3号までに掲げる規定に係る関係政令の整備に関するもの及び改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日を定めるものです。

1.改正法について

改正法は、新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、「新たな日常」に向けた取組を先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる①「グリーン社会」への転換、②「デジタル化」への対応、③「新たな日常」に向けた事業再構築、④中小企業の足腰強化等を促進するための措置を講じるものです。

2.本政令の内容

(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について
以下の内容を定めるものです。

  • 先端設備導入計画に係る中小企業信用保険の保険料率

  • 改正法により廃止される中小機構の債務保証業務について、経過措置終了後の経過業務のための交付金の国庫納付手続

  • その他、改正法の施行に伴う条ズレ等のハネ改正等

(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の一部の施行期日を定める政令」について
改正法附則第1条第3号に掲げる規定(中小企業基盤整備機構による助成の対象拡大)の施行期日を令和3年6月17日と定めるものです。

※なお、同日付で、内閣府等の請議により、新技術等効果評価委員会令も閣議決定されています。

3.今後の予定

公布

令和3年6月16日(水曜日)

施行

令和3年6月16日(水曜日)

関連資料

担当

  • 経済産業政策局産業創造課長 金指
    担当者:平松、廣山、柳、登坂

    電話:03-3501-1511(内線 2691~2693)
    03-3501-1560(直通)
    03-3501-0229(FAX)

  • 中小企業庁事業環境部企画課長 神崎
    担当者:和久津、行廣、前野、小松、齊藤、北川

    電話:03-3501-1511(内線5231)
    03-3501-1765(直通)
    03-3501-7791(FAX)

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