【1月11日更新】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮の要請延長について
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ページ番号:0080991
更新日:2021年1月11日更新
営業時間短縮の要請について
昨年12月29日に開催した第19回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、熊本市中心市街地の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請していました。
今般、1月11日に開催した第20回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、以下のとおり期間を延長し、要請することを決定しました。
1 区域
熊本市中央区の以下の場所とします。
安政町、下通1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番
2 期間
令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月25日(月曜日)午前5時まで
3 要請内容
酒類を提供する飲食店を午後10時以降も営業する施設の管理者に対し、午後10時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請します。
4 対象施設
施設の種類 |
施設の例 |
午後10時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
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- キャバレー、スナック、ラウンジ、ホストクラブ、キャバクラ 等
- オーセンティックバー、ショットバー、ダーツバー、パブ、ナイトクラブ 等
- 居酒屋、大衆酒場、ビアホール、焼き鳥屋、焼き肉屋、酒類を提供する一般的な飲食店やカラオケ店 等
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時短要請に係る協力金については、熊本県時短要請協力金についてをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
健康危機管理課調整班
〒862-8570熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
(行政棟 新館 2階・3階)
Tel:096-333-2478
Fax:096-383-0607
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