Houlihan Lokey, Inc.による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2021/10/11  GCA 合同会社 

2021 年 10 月 11 日

GCA株式会社

Houlihan Lokey, Inc.による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、
当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2021年9月28日付「Houlihan Lokey, Inc.による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、Houlihan Lokey, Inc.(以下「Houlihan Lokey」又は「特別支配株主」といいます。)は、2021年8月4日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、本公開買付け及び本公開買付けにより取得した本新株予約権の行使の結果、当社の総株主の議決権の数に対する割合(以下「議決権所有割合」といいます。(注2))の90.01%を保有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主に該当することとなりました。

本日、当社は、Houlihan Lokeyより、本公開買付け及び本公開買付けにより取得した本新株予約権の行使により、Houlihan Lokeyが当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、Houlihan Lokeyが当社の特別支配株主となったものの、本公開買付けにおいてHoulihan Lokeyが当社株式の全てを取得できなかったことから、2021年8月3日付で当社が公表いたしました「Houlihan Lokey, Inc.による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(2021年9月9日付で公表した「(変更)「Houlihan Lokey, Inc.による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ」による変更を含みます。以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社株式及び本新株予約権の全てを取得し、当社をHoulihan Lokeyの完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主の全員(Houlihan Lokey及び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)する旨の通知を受けました。なお、Houlihan Lokeyによれば、当社は本新株予約権を発行しているものの、Houlihan Lokey以外に本新株予約権を保有する者が存在しないため、本新株予約権を本株式売渡請求の対象としていないとのことです。

当社は、かかる通知を受け、会社法第370条による決議(取締役会の決議に代わる書面決議)によって、本株式売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

この結果、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2021年11月1日まで整理銘柄に指定された後、同月2日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所市場第一部において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。

公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/2174/tdnet/2031000/00.pdf

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