MBK Wellness Holdings株式会社による当社株式等に係る株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2022/01/07  MBK Wellness Holdings 株式会社 

2022 年1月7日

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社

MBK Wellness Holdings株式会社による当社株式等に係る
株式等売渡請求を行うことの決定、当該株式等売渡請求に係る承認及び
当社株式の上場廃止に関するお知らせ

2021年12月29日付「MBK Wellness Holdings株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、MBK Wellness Holdings株式会社(以下「MBK Wellness Holdings」又は「特別支配株主」といいます。)は、2021年11月16日から当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)及び本新株予約権(注1)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行い、本公開買付けの結果、当社の総株主の議決権の数に対する割合(以下「議決権所有割合」といいます。(注2))の97.95%を保有するに至り、当社の会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主に該当することとなりました。

本日、当社は、MBK Wellness Holdingsより、本公開買付けにより、MBK Wellness Holdings が当社の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、MBK Wellness Holdingsが当社の特別支配株主となったものの、本公開買付けにおいてMBK Wellness Holdingsが当社株式の全てを取得できなかったことから、2021年11月15日付で当社が公表いたしました「MBK Wellness Holdings株式会社による当社株式等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「本意見表明プレスリリース」といいます。)の「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、当社株式及び本新株予約権の全てを取得し、当社をMBK Wellness Holdingsの完全子会社とすることを目的とする取引(以下「本取引」といいます。)の一環として、会社法第179条第1項に基づき、当社の株主の全員(MBK Wellness Holdings及び当社を除きます。以下「本売渡株主」といいます。)に対し、その所有する当社株式(以下「本売渡株式」といいます。)の全部を売り渡すことを請求(以下「本株式売渡請求」といいます。)するとともに、併せて、本新株予約権の保有者の全員(以下「本売渡新株予約権者」といいます。)に対し、その保有する本新株予約権(以下「本売渡新株予約権」といいます。)の全部を売り渡すことを請求(以下「本新株予約権売渡請求」といい、本株式売渡請求と総称して「本株式等売渡請求」といいます。)する旨の通知を受けました。

当社は、かかる通知を受け、当社取締役会において、本株式等売渡請求を承認する旨の決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。この結果、当社株式は株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)の上場廃止基準に該当することとなり、本日から2022年2月7日まで整理銘柄に指定された後、2022年2月8日をもって上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所マザーズ市場において取引することはできなくなりますので、併せてお知らせいたします。

(注1)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。なお、本日現
在において残存する本新株予約権は、下記
④の第4回新株予約権及び下記
⑤の第5回新株予約権であり、これらが本新株予約権売渡請求の対象となります。
① 2016年3月4日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2018年3月12日から2026年3月4日まで)
② 2017年1月16日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年1月20日から2027年1月16日まで)
③ 2017年2月15日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年2月23日から2027年2月15日まで)
④ 2017年11月14日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2019年11月23日から2027年11月14日まで)
⑤ 2019年6月27日開催の当社取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年7月2日から2029年6月27日まで)
(注2)「議決権所有割合」とは、当社が2021年11月15日に提出した第33期第2四半期(自2021年7月1日至2021年9月30日)の四半期報告書に記載された2021年11月15日現在の発行済株式総数3,255,237株(但し、2021年11月1日から当該四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。)から、当該四半期報告書に記載された2021年9月30日現在の単元未満株式数1,337株及び自己株式数100株を控除した株式数(3,253,800株)に係る議決権の数(32,538個)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。以下同じとします。

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http://ssl4.eir-parts.net/doc/6575/tdnet/2067685/00.pdf

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