「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」第33条に基づく三重県菰野町のプラスチックごみ再商品化事業への参画に関するお知らせ

2024/03/29  大栄環境 株式会社 

2024年3月29日
大栄環境株式会社

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」第33条に基づく
三重県菰野町のプラスチックごみ再商品化事業への参画に関するお知らせ


当社グループは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」(以下、「プラスチック資源循環法」という。)に基づき、同法第48条第1項第2号の再資源化事業計画の認定を取得して産業廃棄物となるプラスチックの資源循環の取組みを進めるとともに、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(以下、「容器包装リサイクル法」という。)に基づき、一般廃棄物となるプラスチック容器包装廃棄物の資源循環にも取り組んでおります。

2024年3月29日、三重県菰野町(町長:諸岡高幸)がプラスチック資源循環法第33条に基づき認定を取得し、この再商品化計画に新たに参画することとなりましたので、以下のとおりお知らせいたします。



1.参画の概要

プラスチック資源循環法の施行により、自治体は、同法に基づく環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることで、プラスチック容器包装廃棄物のみならずプラスチック使用製品廃棄物のリサイクルにも主体的に取り組み、プラスチックの資源循環及び脱炭素社会の構築をより一層推進することが可能となりました。

このたび本制度に基づく認定を受けた菰野町の再商品化計画において、当社グループ連結子会社の三重中央開発株式会社は、再商品化事業者として参画し、菰野町内で回収されたプラスチック使用製品廃棄物をペレット等にリサイクルすることを通じて、菰野町が進めるプラスチックの資源循環に貢献してまいります。

当社グループは、今後も自治体が策定する再商品化計画に積極的に参画し、プラスチックの資源循環をより一層推進することで、持続可能な循環型社会の形成を目指してまいります。

2.再商品化計画の概要

(1) 認定を受けた者 三重県菰野町
(2) 認定日 2024年3月29日
(3) 再商品化計画の期間 2024年4月1日~2027年3月31日
(4) 再商品化の実施方法 材料リサイクル(ペレット等への再商品化)
(5) 分別収集物の処分を行なう者の名称
三重中央開発株式会社
(6) 分別収集物を収集しようとする区域
三重県菰野町

3.再商品化までの概要工程

町内家庭から排出された状態のまま再商品化事業者へ搬入し処理を行うことで、指定保管施設等で行われる選別工程を省略し、一連の工程において合理化がなされます。

4.今後の見通し

本件による当社連結業績への影響は軽微でありますが、今後開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以 上

一次保管場所:菰野町指定ストックヤード
再商品化事業者:三重中央開発株式会社
再商品化の実施方法:材料リサイクル(ペレット等)
収集運搬
再商品化製品利用方法:物流パレット等
分別収集物を収集しようとする区域:菰野町内全域
再商品化製品利用
分別収集

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