掲載開始日:2021年3月12日更新日:2024年6月5日
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登録事業者(喀痰吸引等事業者・特定行為事業者)の登録申請について(介護保険法・老人福祉法関係事業者)
お知らせ
- 令和3年3月12日「登録事業者一覧」を更新しました。
介護保険事業者等がたんの吸引等を業として行なう場合は、事業所ごとに県に登録申請し、登録される必要があります。ここでは、その登録手続きについて御案内します。
関連リンク
障害者総合支援法に基づく事業者における当該手続きについては、次の宮崎県ホームページを御覧ください。
喀痰吸引等の制度については、次の宮崎県ホームページを御覧ください。
メニュー
- 登録事業者について
- 登録事業者の登録申請手続きについて
- その他の手続き(変更等)
- 提出先
参考資料
たんの吸引等について業として実施するためには、登録事業者であることが必要であり、登録事業者となるためには、事業所毎に一定の基準を満たした上で、県の登録を受けることが必要です。
- 同一敷地内に複数の事業所を抱える事業所の場合についても、事業所毎に申請を行う。
- 特養併設のショートステイなど併設する施設であっても、対象者が異なるため、事業所毎に申請を行う。(ただし、人員配置基準は一体的となっていることから、申請書類に添付する書類は1部で可)
- 看護師等の免許をもった職員のみが喀痰吸引等業務を行う場合、事業者登録は不要。
登録事業者は、たんの吸引等の業務ができる従事者によって以下のとおり区分されております。
以下のいずれにも該当する事業者については、それぞれの登録手続きが必要です。
登録事業者名 |
対象となる事業者 |
登録特定行為事業者 |
認定特定行為業務従事者により、たんの吸引等を行おうとする事業者
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登録喀痰吸引等事業者 |
以下の「介護福祉士」であって、喀痰吸引等制度における実地研修を修了した行為について、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行なった者により、たんの吸引等を行おうとする事業者(以下の「介護福祉士」に対して、実地研修を行なう事業者を含む)
- 平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者
- 1以外の介護福祉士であって、医療的ケアに関する研修課程(以下参照)を修了した者
(参考)医療的ケアに関する研修課程
- 都道府県又は登録研修機関が実施する喀痰吸引等研修(第3号研修を除く)
- 介護福祉士養成課程(養成施設、実務者研修、福祉系高校等)の医療的ケア科目
|
登録事業者の登録申請手続きについて
登録事業者の登録申請を行おうとする事業者は、以下の書類を提出してください。
特定行為事業者の登録申請と併せて喀痰吸引等事業者の登録申請を行う事業者については、上記それぞれの書類を提出してください。
法第48条の5(登録基準)第1項各号に掲げる要件をすべて満たすことを証する書類について
登録事業者の登録要件に該当するか確認を行うため、上記チェックリストで確認し、確認後のチェックリストを添付するほか、該当する書類(喀痰吸引等業務に関する業務方法書、各種様式等)を提出してください。
参考様式等について
登録特定行為事業者、登録喀痰吸引等事業者共通事項
以下の参考様式を御使用いただく場合には、各事業所の状況により適宜変更して使用していただいても差し支えありません。
登録喀痰吸引等事業者関係
登録基準における介護福祉士への実地研修実施方法等については、以下の書類を参考に作成してください。
留意事項(登録喀痰吸引等事業者関係)
登録喀痰吸引等事業者においては、以下について御留意ください。
実地研修修了者による喀痰吸引等の実施について
必要な知識・技能を修得した介護福祉士のみが喀痰吸引等の業務の実施が可能であることから、登録喀痰吸引等事業者は介護福祉士が「登録」を受けた行為に限り、その介護福祉士に対して喀痰吸引等を実施させてください。
「登録」について
介護福祉士がその資格をもって喀痰吸引等の業務を実施するためには、実地研修を修了した喀痰吸引等の行為について、(公財)社会福祉振興・試験センターに登録申請を行う必要があります。また、申請がなされた喀痰吸引等の行為は、介護福祉士登録証に記載されることとなります。
このため、登録喀痰吸引等事業者は、介護福祉士に対して喀痰吸引等を実施させる際には、当該介護福祉士の登録証を必ず確認した上で、登録を受けた行為を実施させてください。
当該手続きについては、以下のホームページを参照ください。
既に認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為を行なっている介護福祉士の方は、上記申請を行わなくても、引き続き認定特定行為業務従事者として喀痰吸引等の行為が可能です。
介護福祉士に対する実地研修について
介護福祉士に対する実地研修の実施に関する留意事項
実地研修を修了していない介護福祉士に対して実地研修を実施する際には、安全性の確保の観点から、以下の点に留意してください。
- 都道府県又は登録研修機関が行う喀痰吸引等研修の課程と同等程度以上の知識及び技術を身につけることとし、公正かつ適切な修得程度の審査を行うこと。
- 実地研修の実施に当たっては、医師、看護師その他の医療関係者と連携を確保すること。
- 実地研修の実施体制、実施方法、修得程度の審査方法等については、国が定めた研修実施要綱及び県が定める登録研修機関の基準(以下参照)に基づき、又はこれと同程度以上のものとすること
- 「平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者」以外の介護福祉に士対して実地研修を行おうとする場合は、その者が医療的ケアを修了していることについて、介護福祉士養成施設等が発行した基本研修修了証明書等により確実に確認すること。
上記3の補足
実地研修の講師となる者については、研修講師向け講習会(以下参照)を受講した医師、保健師、助産師又は看護師であることが必要です。
- 平成22年度に厚生労働省から委託を受けて実施された「介護職員によるたんの吸引等の試行事業(不特定多数の者対象)」における指導者講習(平成22年度老人保健健康増進等事業「介護職員によるたんの吸引等の試行事業の研修のあり方に関する調査研究事業」)
- 平成23年度に「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(指導者講習)の開催について」(平成23年8月24日老発0824第1号老健局長通知)による指導者講習
- 「平成24年度喀痰吸引等指導者講習(第一号、第二号研修指導者分)の開催について」(平成24年5月18日社援基発0518第1号社会・援護局福祉基盤課長通知)による指導者講習
- 「実務者研修教員講習会及び医療的ケア教員講習会の実施について」(平成23年10月28日社援発1028第3号厚生労働省社会・援護局長通知)に定める医療的ケア教員講習会
- 都道府県が実施する喀痰吸引等研修(指導者向け研修)
国が定めた研修実施要綱及び県が定める登録研修機関の基準については以下のとおりです。
実地研修修了証の交付及び県への報告について
実地研修において必要な知識・技能を修得したと認められる介護福祉士に対して、実地研修修了証により実地研修修了証を交付してください。また、当該交付状況について、5月31日までに前年度の状況について実地研修修了者管理簿により県へ報告してください。
その他の手続き(変更等)
実施する喀痰吸引等(特定行為)の行為の追加
実施する喀痰吸引等を追加する場合は、以下の書類を提出してください。
登録内容の変更
次の登録内容に変更が生じる場合は、変更登録届出書(様式第3号の2)を提出してください。
- 設置者に係る事項
- (1)氏名又は法人名称
- (2)住所又は法人の主たる事務所
- (3)法人代表者の氏名
- (4)事業所の名称
- (5)事業所の所在地
- 登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の登録に係る事項
(1)喀痰吸引等を行なう介護福祉士・認定特定行為業務従事者の名簿
登録内容の辞退
登録内容を辞退する場合(登録している喀痰吸引等(特定行為)の一部を辞退する場合等)は、辞退する日の一月前までに届け出てください。
提出先
- 〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1
- 宮崎県長寿介護課施設介護担当
- 封筒の表に「登録事業者関係書類在中」と記載してください。
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