『徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業に係る家事等訪問支援モデル事業・訪問支援員派遣業務』登録事業者の募集について

2024/06/14  徳島県  

『徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業に係る家事等訪問支援モデル事業・訪問支援員派遣業務』登録事業者の募集について 2024年6月14日

本業務は、ヤングケアラー及びその世帯に対し養育環境を整えることを目的として、「徳島県ヤングケアラー支援体制強化事業に係る家事等訪問支援モデル事業実施要綱」に基づき、実施要綱第2条第1項に規定する実施市町において訪問支援員を利用者の居宅に派遣し、家事支援及び育児・養育支援を実施します。実施にあたり訪問支援員の派遣体制の安定化を図るため、派遣実施事業者を次のとおり募集します。

1業務の概要

(1)業務名

家事等訪問支援モデル事業に係る訪問支援員派遣業務

(2)実施方法

本業務は、公募により適切に業務を実施できる事業者を登録事業者として登録し、支援計画内容に応じて適当であると認められる登録事業者と委託契約を締結する。受託者は実施要綱第10条第1項に規定する訪問支援員派遣の指示に基づき、業務を実施する。

(3)委託期間

委託契約締結の日から令和7年3月31日(月)まで

(4)委託単価

訪問支援費
訪問支援員の派遣1時間あたり3,000円

交通費等
訪問支援員派遣1回あたり1,860円

キャンセル料
1回あたり1,000円

事務費・管理費
1月あたり47,000円、
1事業者あたり上限141,000円

2参加要件

次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
イ役員(法令の監査及び監事を含む。)のうちに、次に該当する者がいないこと。
(a)民法に規定する制限能力者(未成年者,成年被後見人,被保佐人及び第16条第 1項の審判を受けた被補助人をいう。)
(b)破産者で復権を得ない者
(c)禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 徳島県物品等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止又は指名回避の措置の対象となっていない者。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを行っていない又は申し立てがなされていない者及びこれらの手続中でない者。
オ法人税、法人事業税、法人県民税、地方法人特別税、消費税及び地方消費税並びに延滞金等を滞納していない者。
カ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
キ特定の宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、公序良俗に反する等適当でないと認められる者でないこと。
ク次の(a)から(c)のいずれかに該当する者。
(a)介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第114条の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている者
(b)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第令第19号)第34条の7の規定に基づき居宅介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている者
(c)家事や子育て支援等に関する支援の実績を有し、本業務の安定的かつ適切な実施体制が確保できると認められる法人格を有する者
ケ本業務の趣旨を十分に理解し、委託業務仕様書(別添1)に基づき業務を実施するために必要な体制を備えており、業務を計画的かつ的確に遂行できること。

3事業内容及び手続き

詳しくは、下記募集要項のとおり。