福島県人会北海道連合会について

2024/06/25  福島県庁 

本文

福島県人会北海道連合会について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月25日更新

役職名 名前 県人会 出身地
顧問 田中 四郎 札幌 喜多方市
会長 佐藤 貞夫 旭川 桑折町
副会長 渡辺 健治 苫小牧 福島市
副会長 船山 一 札幌 双葉町
監事 島 昌之 函館 郡山市
監事 上田 政則 千歳 西会津町
理事 近藤 康弘 美幌町 船引町

連合会会員

名称 設立年月
札幌福島県人会 大正6年5月
函館福島県人会 昭和37年1月
旭川福島県人会 昭和40年4月
美幌町福島県人会 昭和50年5月
千歳福島県人会 昭和61年7月
苫小牧福島県人会 平成元年9月

連合会規約

(総則)
第1条 本会は、福島県人会北海道連合会と称する。
第2条 本会の会員は、北海道各地区の福島県人会(以下県人会という)をもって組織する。
第3条 本会の事務局は、札幌市中央区北1条西2丁目2番1号北海道経済センタ-5階福島県北海道事務所に置く。
(目的)
第4条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、県並びに県人に福利増進を図ることを目的とする。
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 本会に、顧問若干名を置くことができる。
第6条 理事は、連合会を構成する各県人会の会長をもってあてる。
2 会長、副会長及び監事は、理事の互選による。
3 顧問は、役員会の決議により会長が委嘱する。
第7条 会長、副会長、監事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 会長、副会長、監事が退任したときは、直近の役員会で後任を選出する。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は、会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 理事は、会長の諮問に応じ会務の執行に当たる。
4 監事は、会計の監査に当たる。
5 顧問は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(事務局)
第9条 本会に、事務局を置く。
2 事務局長及び職員は、会長が委嘱する。
(会議)
第10条 本会に総会及び役員会を置く。
第11条 総会は毎年1回開催し、第2項に掲げる事項を協議する。但し、会長が必要と認めた場合、及び会員の3分の1以上から要求があったときは臨時総会を開くことができる。
2 総会では、次の事項を協議する。
(1) 事業及び予算計画並びに庶務会計の報告
(2) 規約の改正
(3) その他必要と認めた事項
第12条 役員会は、会長が必要と認めるときに開催し、第2項に掲げる事項を協議する。
2 役員会では、次の事項を協議する。
(1) 顧問、会長、副会長、監事の選出
(2) 福島県人会北海道連合会会長表彰者の決定
(3) 総会の協議事項に関すること
(4) その他必要と認めた事項
第13条 総会及び役員会の議決事項は、出席者の過半数をもって決する。
(会計)
第14条 本会の経費は、会費及び寄付金をもって充てる。
第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

附則
この規約は、昭和48年5月 7日から施行する。
この規約は、昭和50年5月17日から施行する。
この規約は、平成11年5月15日から施行する。
この規約は、平成14年5月18日から施行する。
この規約は、平成16年5月 8日から施行する。
この規約は、令和 3年5月26日から施行する。

このページに関するお問い合わせ先

北海道事務所 代表

〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西2丁目2番地1号(北海道経済センター5階) Tel:011-241-8717 Fax:011-241-8719 電子メールでのお問い合わせはこちらから

このページのトップへ

前のページに戻る