低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(ゼロ・ジャパン株式会社)

2024/06/25  環境省  

2024年06月25日
  • 再生循環

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理に係る大臣認定について(ゼロ・ジャパン株式会社)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができることとされています。
この度、ゼロ・ジャパン株式会社より申請のありました廃棄物処理法に基づく低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について、令和6年6月24日(月)付けで認定を行いました。

■ 認定取得者

(1) 住所、名称、代表者の氏名
東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
ゼロ・ジャパン株式会社 代表取締役 安齋 哲也

(2) 施設設置場所
富山県高岡市石丸707番2
富山県射水市奈呉の江8番4
福岡県大牟田市大字橘膏薬町292番1
熊本県熊本市中央区世安一丁目41番1
熊本県阿蘇郡高森町大字高森字市下1396番3及び4
大分県臼杵市大字二王座字神ノ木原221番1及び4
宮崎県延岡市古川町474番1
鹿児島県鹿児島市中山町字平石5784番

(3) 施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の分解施設
ポリ塩化ビフェニル汚染物の洗浄施設

(4) 処理を行う廃棄物の種類
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条の4第5号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
ロ 令第2条の4第5号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、微量 ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの

(5) 処理の方法
分解・洗浄(金属ナトリウム添着セラミックス分解・洗浄法)

(6) 処理能力
分解・洗浄施設1基につき、変圧器を最大1台/3日
(認定対象施設数:3基)

■ 認定年月日

令和6年6月24日(月)

■ 認定番号

令和6年第4号

■ その他

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理認定に関する情報については、以下URLを御参照ください。
廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設

連絡先

環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課

代表
03-3581-3351
直通
03-6457-9096
課長
松田 尚之
課長補佐
切川 卓也
担当
珎道 昌利